屋外の催しに係る決まりごと
笠間市火災予防条例の一部が改正されました
笠間市では、平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会での爆発事故に伴い、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備、屋外における催し(イベント)の防火管理体制についての決まり事が平成26年10月1日より施行されました。
1.消火器の準備と露店等の開設届について
(1)すべての催しでの消火器の準備(エアゾール式簡易消火器及び住宅用消火器を除く)
※『すべての催し』とは、運動会やPTAなどの学校行事、自治会などの地域社会が行う祭りなどの一定の社会的広がりを有するもの(近親者によるバーベキュー、幼稚園・学校の保護者が主催するもちつき大会などの相互に面識がある者が参加する催しは対象外。)
(2)火気を取り扱う露店等を開設する場合の届出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、管轄消防署へ露店等の開設届出書を提出してください。
『露店等の開設届出書』 様式ダウンロード
※【届出の必要ない催し】例 近親者によるバーベキュー、幼稚園でPTA主催するもちつき大会、自治会の盆踊り大会や祭りでの住民だけが出店する模擬店、小中学校の行事でPTAだけが出店する模擬店などです。
2.大規模な催しを「指定催し」とした防火管理等
(1)指定催しの指定
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外の催しのうち、大規模且つ火災が発生した場合に特に重大な被害を与えるおそれがあるとして消防長が定める要件に該当するものを「指定催し」として指定します。
※【大規模なものとして消防長が定める要件】大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場とし、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているものを指定します。
(2)屋外催しに係る防火管理
指定催しに指定された催しの主催者は、防火担当者を定め、その者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、その計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることが義務付けられます。また、「指定催し」を開催する日の14日前までに当該計画を消防長に提出することが義務付けられます。
『火災予防上必要な業務に関する計画書』 様式ダウンロード
(3)罰則
指定催しを主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととしました。
3.施行期日
平成26年10月1日
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関連ファイルダウンロード
- 条例改正詳細PDF形式/167.5KB
- 露店等の開設届出書WORD形式/12.63KB
- 火災予防上必要な業務に関する計画届出書WORD形式/12.41KB
- 露店等の届出等のフローチャートWORD形式/15.97KB

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- 2014年9月19日
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