旧規格消火器は2021年12月31日(令和3年12月31日)までに交換が必要です!
2009年(平成21年)9月15日、大阪市の屋外駐車場において、腐食した消火器の破裂事故が発生し、その後も全国各地で同種の事故が多発しました。
これを受け、総務省消防庁は消火器の技術上の規格及び消火器の点検基準等を改正し、消火器の注意事項等についての表示を義務付けました。
現在、事業所で法令義務により設置されている旧規格消火器は、2021年(令和3年)12月31日まで設置が可能ですが、2022年(令和4年)1月1日以降は法令義務による消火器として認められなくなりますので、早めの交換をお願いします。
尚、一般住宅等に自主的に設置された消火器は対象となりませんが、腐食した消火器は大変危険なため、点検をして頂くことをご推奨します。
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- 2011年9月16日
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