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住宅用火災警報器の設置率等調査結果のおしらせ

消防法により設置が義務付けられている住宅用火災警報器の設置率等について、令和6年6月1日時点での調査結果が、総務省消防庁から公表されました。

【笠間市】 (設置率) 80% (条例適合率)55%

【茨城県】 (設置率) 79.1%(全国40位)  (条例適合率)65.3%(全国26位)

【全国】 (設置率) 84.5% (条例適合率)66.2%

※設置率とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅のうち、1個以上設置されている世帯の全世帯に占める割合です。

※条例適合率とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯(条例適合世帯)の全世帯に占める割合です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは消防本部です。

〒309-1631 笠間市箱田2564番地

電話番号:0296-73-0119 ファクス番号:0296-72-9910

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