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抵当権や仮登記が設定されている農地の権利移動をするときには

 売買などの権利移動をお考えの農地に抵当権や仮登記が設定されている場合には、基本的には権利の抹消をしてから農地法の申請をしていただくようお願いしています。権利抹消を行わずに所有権移転をしたあとに、権利設定者からの申し立てなどでトラブルになることを防ぐためです。

 事情によりすぐに権利抹消手続きができない場合には、農地法申請時に提出する土地登記事項証明書とともに「権利設定関係者の同意書・承諾書」を添付してください。

 

◎農地に抵当権設定がされている場合(どちらも必要です)

<譲受人> 権利移動をする土地に抵当権設定がされていることを承諾した書面

 抵当権に関する承諾書(PDF)

 

<抵当権の設定者> 抵当権を設定した土地について、農地法の権利移動が提出されることに同意した書面

 抵当権に関する同意書(PDF)

 

◎農地に仮登記設定がされている場合(複数設定されている場合には設定者全員分が必要です)

<仮登記の設定者> 仮登記設定をした土地について、農地法の権利移動が提出されることに同意した書面

 仮登記に関する同意書(PDF)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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