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事業者・産業

農地の権利移動

農地法3は、農地等について、所有権を移転し、または地上権、永小作権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、移転する際に必要な届出です。

【農地法第3条の規定の規定による許可申請書はこちらからダウンロードできます。】

農地法3条申請に係る要件 (下記に該当する場合は許可になりません)

    1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
    2. 通作距離が著しく長いなど効率的に利用するとは認められない場合
    3. 小作地の所有権を「小作農及びその世帯員」以外の者へ譲渡する場合
    4. 小作農が小作地を転貸する場合

地上権者とは、他人の土地において工作物又は竹木を所有する目的で、その土地を使用する権利のこと。(民法265条)
永小作権とは、小作料を払うことで、他人の土地で耕作または牧畜をすることができるという権利のこと。永小作権の存続期間は、小作人を保護するように、20年以上50年以内と長く、現在ではほとんどこの形で小作契約が結ばれることはなくなっている。(民法270条)

農地を相続した方へ

相続等で農地を取得した場合は、相続農地の届出書を農業委員会に提出してください。

添付書類・・・相続した農地について、登記が終了し名義が変わったことがわかる書類(登記済証など)、もしくは遺産分割協議書の写し 

【相続農地申請書はこちらからダウンロードできます】

 

 

<お知らせ>農地法の許可申請時にかかる注意事項について

農地法の許可申請(農地法第3条、4条、5条、農地改良その他)をするときには、担当農業委員が現地に出向き、立会調査を行っております。窓口で申請受付の際に口頭での説明をしておりましたが、注意事項として文書化しましたのでお知らせします。

所有権移転を伴う農地法第3条許可申請を行うときには、現地調査で隣接地との境界確認を行いますのでご留意ください。

なお、隣接地との境界標(杭)が不明な場合には、不動産登記法に基づく有資格者による境界復元、または譲受人・譲渡人双方による「境界標(杭)についての確認書」の提出が必要となります。

境界復元や確認書の提出がなされない場合には、許可保留や不許可となることもありますのでご注意ください。

【境界標(杭)についての確認書はこちらからダウンロードできます】

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒319-0294 笠間市下郷5140番地(市民センターいわま内)

電話番号:0299-37-6611 ファクス番号:0299-45-7541

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