農地の転用
農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と、農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして、転用する場合(農地法第5条)があり、いずれのも農業委員会へ申請許可が必要になります。
農地法第4条該当範囲 (法に規定する農地を転用する場合)
- 農地の所有者が、その農地を転用する場合
- 小作地を、その借受人が転用する場合(所有者の同意)
※上記転用には一時転用を含む 申請書
農地法第5条該当範囲 (法に規定する農地又は採草放牧地を転用する場合)
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- 転用を目的とする所有権の移転
- 転用を目的とする賃借権、地上権の設定又は移転
- 転用を目的とする使用貸借による権利の設定又は移転
- 転用を目的とするその他一切の権利の設定又は移転
※上記転用には一時転用を含む 申請書
◇転用できない農地
・農業振興地域内にある農用地区域の農地
◇転用目的別の許可基準
・自己住宅は概ね500平方メートル以内(約150坪)
・農家住宅は概ね1,000平方メートル以内(約300坪)
問い合わせ先
- 2011年9月13日
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