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事業者・産業

農地の転用

農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合(農地法第4条)と、農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして、転用する場合(農地法第5条)があり、いずれのも農業委員会へ申請許可が必要になります。

農地法4該当範囲 (法に規定する農地を転用する場合)

  1. 農地の所有者が、その農地を転用する場合
  2. 小作地を、その借受人が転用する場合(所有者の同意)
    上記転用には一時転用を含む 申請書

農地法5該当範囲 (法に規定する農地又は採草放牧地を転用する場合)

    1. 転用を目的とする所有権の移転
    2. 転用を目的とする賃借権、地上権の設定又は移転
    3. 転用を目的とする使用貸借による権利の設定又は移転
    4. 転用を目的とするその他一切の権利の設定又は移転
      上記転用には一時転用を含む 申請書

転用できない農地
農業振興地域内にある農用地区域の農地

転用目的別の許可基準
・自己住宅は概ね500平方メートル以内(約150坪)
・農家住宅は概ね1,000平方メートル以内(約300坪)

 

【重要】太陽光発電施設への転用をお考えのみなさまへ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

〒319-0294 笠間市下郷5140番地(市民センターいわま内)

電話番号:0299-37-6611 ファクス番号:0299-45-7541

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