農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について
農地の権利取得に係る下限面積要件の廃止について
農地の売買・交換・贈与等をする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。
許可要件の一つに「農地の権利を受ける側が許可後の耕作面積が下限面積以上になること」があり、笠間市では下限面積を5,000平方メートルに設定しています。
しかし、農業従事者の減少・高齢化が加速化する中、耕作放棄地を解消し効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。この改正により、これまで農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)時に求めていた下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されます。これに伴い、笠間市で設定している下限面積も廃止することとなります。
- 現行の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
---|---|
笠間市内全域 | 5,000平方メートル |
空き家に付随した農地 (笠間市農業委員会が指定した農地に限る) |
10平方メートル |
- 変更後(令和5年4月1日以後)の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
---|---|
笠間市内全域 | 廃止 |
空き家に付随した農地 (笠間市農業委員会が指定した農地に限る) |
廃止 |
なお、下限面積以外の要件については、これまで通りいずれも満たす必要があります。
【農地法3条の主な許可要件】
- 権利移動の目的が耕作であり、理由として整合していること
- 権利を取得しようとする人、又はその世帯員等が農作業に常時従事すると認められること
- 世帯員等で所有している農地、借り入れた農地又は申請地を含め、その全てを効率的に利用し耕作を行うと認められること
- 申請地周辺の農地利用に影響を与えないこと
(注意)資産保有目的・投機目的等の農地取得は、耕作又は養畜の事業を行うものとは認められません。
問い合わせ先
- 2023年3月24日
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