農地の賃貸借
農作業受委託等標準額・農地賃借料情報
貸し手、借り手間の賃借料契約の目安を与え、スムーズな賃貸借の契約、適正な賃借料水準の形成、農地の流動化の手続きを円滑に進める役割を果たしています。
農地の貸借(利用権設定)
農地の貸借について、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」に基づく、農地に貸借権等の権利(利用権)を設定する方法があります。
利用権設定により農地を貸借した場合は、契約期間が終了すれば、所有者(貸し手)に農地が自動的に返還されるため、離作料等の問題も発生しないことから、安心して農地の貸し借りができます。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
なお、契約期間終了後、農地の所有者(貸し手)と耕作者(借り手)が希望する場合は、利用権の再設定をすることができます。再設定の際は、再度「利用権設定申出書」の提出が必要です。何も提出がない場合は、契約期間終了日で所有者に自動的に農地が返還されます。
利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法)
※利用権の手続きに関する様式はこちら
農地貸借の解約等(農地法第18条)
農地の賃貸借(有償での農地の貸し借り)、使用貸借(無償での農地の貸し借り)の合意解約(引渡し期限前6ヵ月以内に成立した合意に限る)を行う場合には、農地法第18条第6項の規定による通知書および農地の賃貸借の合意解約書もしくは、使用貸借合意解約書を30日以内に農業委員会に提出しなければなりません。
- 農地の賃貸借契約を合意解約した場合
・賃貸契約書の写し(ある場合)
- 農地の使用貸借契約を合意解約した場合
・使用賃貸契約書の写し(ある場合)
農地中間管理機構を活用した農地貸借
農地中間管理機構を活用した農地の貸借契約や解約等につきましては、下記のリンク先にてお問い合わせください。
・公益社団法人 茨城県農林振興公社(茨城県農地中間管理機構)
農地情報登録(農地バンク制度)
農地を貸したい・借りたいなどのご希望がある場合は、農地情報登録申請書で土地の情報を登録してください。登録すると、第三者から農業委員会に農地の貸借の相談があった場合、農地情報の紹介などを行うことができます。
※※情報提供が主ですので、必ずしも要望どおりになるとは限りません。また、実際の契約については双方の合意に基づき、所定の申請(所有権移転・貸借手続きなど)を農業委員会に行う必要があります。
問い合わせ先
- 2024年4月5日
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