諸証明
耕作証明
農家の経営面積等の証明書を発行しています。
市外の農地取得、軽油取引税の免税等に必要です。 (軽油免税は県税事務所)
現況確認証明
この証明は、農地法の許可(4・5条)を受けたもの又は届出受理済みのもので農地以外(住宅等)に転用している場合は、証明書を発行しています。
土地の地目変更登記等に使用いたします。申請書(新しいウインドウで開きます)
非農地証明
非農地証明は、非農地になってから20年以上経過しているものです。
土地の登記地目変更登記等に使用いたします。申請書(新しいウインドウで開きます)
買受適格証明
裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを買受適格証明書と言います。農地を取得できない者が買受人(落札者)になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。買受適格証明を受けるには、農業委員会に「買受適格証明願」を提出してください。
農業委員会総会で審議した結果、適格者と判断されれば、後日買受適格証明書を発行します。また、買受適格証明書は即日交付できるものではありませんので、日程に余裕をもって申請してください。
競売とは
借入金の返済ができない債務者がその担保として提供していた土地や建物などの不動産を債権者が裁判所に申し立てその結果裁判所が売却する制度のことです。
公売とは
公売は、原則としてどなたでも参加できる、国(国税局、税務署)が差し押さえた財産を入札などによって売却する制度のことです。
許可証明
許可があったことの証明(許可後1年以内)
農地法第3条の規定による許可を受けた後、許可指令書を紛失又は破損等した場合 申請書
農地法第4条、5条の規定による許可を受けた後、許可指令書を紛失又は破損等した場合 申請書
許可を取消されていないことの証明
農地法第3条の規定による許可を受けた後、許可処分後1年以上経過し登記申請を行う場合 申請書
農地法第4条、5条の規定による許可を受けた後、許可処分後1年以上経過し登記申請を行う場合 申請書
許可があったこと及び許可を取消していないことの証明
農地法第3条の規定による許可を受けた後、許可指令書を紛失又は破損等及び許可処分後1年以上経過し登記申請を行う場合 申請書
農地法第4条、5条の規定による許可を受けた後、許可指令書を紛失又は破損等及び許可処分後1年以上経過し登記申請を行う場合 申請書
問い合わせ先
- 2011年9月13日
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