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【企業支援】笠間市中小企業支援補助金について

補助事業の趣旨

市では、中小企業等の振興を図ることを目的として、中小企業等が販路拡大及び人材確保のために実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において笠間市中小企業支援補助金を交付します。

補助対象者

補助金の対象となる事業者は、次のいずれにも該当する※「中小企業者等」とします。

(1) 市内に事業所、事務所等を有し事業を営む中小企業者等、市内に住所を有する個人事業主で、引き続き事業継続の意向を有する事業者。

(2) 市税の滞納がない事業者。

対象外となる事業者

上記の対象であっても次のいずれかに該当する事業者は対象外となります。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を行う者

(2) 会社更生法、民事再生法に基づく更生手続又は再生手続を行っている者

(3) 自己又は自社若しくは自社の役員等が笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者

(4) フランチャイズ方式で出店している者

(5) 市が出資又は運営に補助を行っている者

(6) その他市長が不適当と認める者

補助対象経費

販路拡大のために実施する事業に要する経費

(1) 展示会等への出展に要する経費

(2) ホームページの作成又は改修に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

人材確保のために実施する事業に要する経費

(1) 民間の就職支援事業の利用に要する経費(就職の斡旋を行う民間事業登録料、利用料等)

(2) 合同企業説明会、就職面接会等への出展に要する経費

(3) 求人、採用等に関する企業広報動画、パンフレット等の広報媒体の作成に要する経費

(4) 会社説明会の主催又は工場見学、職場体験、オープンファクトリー、インターンシップその他中小企業者等に対する理解の促進に係る取組の実施に要する経費

(5) その他市長が必要と認める経費

補助金の交付額と限度額

補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限20万円

・同一事業者への補助金の交付は、販路拡大と人材確保の補助対象経費ごとに年度内1度限りとなります。

※どちらの事業も実施した場合最大40万円の補助が受けられます。

交付申請

補助金の交付申請は、下記書類を添えて、商工課へ報告してください。

(1) 中小企業支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 中小企業支援事業実施計画書(様式第2号)

(3) 中小企業支援事業収支予算書(様式第3号)

(4) 補助対象経費の内訳を示す書類(見積もり書等)

(5) 宣誓・同意書(様式第4号)

(6) 市内で事業を営んでいることが分かる書類(確定申告書・法人謄本・開業届・許認可証等の写し)

(7) その他市長が必要と認める書類

申請書類の受付

(1)受付期間 令和9年2月26日(金曜日)まで
   土日祝日を除く、平日の午前8時45分から午後5時まで
   ※予算がなくなり次第受付は終了となります。

(2)提出方法 申請書類を持参してください。

(3)提出先 笠間市役所 商工課(問い合わせ先参照)

補助金の交付決定

 審査等の状況により前後しますが、おおむね2週間程度で交付の可否および交付額を決定します。

 ※ 決定前に事業を開始した場合、補助対象となりませんので事業開始まで余裕のある段階で、申請をしてください。

実績報告

補助金の対象となる事業が完了したときは、事業完了した日から起算して30日を経過する日、又は令和9年3月12日(金曜日)のいずれか早い日までに笠間市中小企業支援補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて、報告してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商業振興Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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