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笠間市地方就職学生支援事業補助金について

 市では、大学生等のUIJターン就職を促進するため、東京圏内の大学を卒業した学生が、茨城県内に就職し笠間市に移住した場合、就職活動に要した交通費及び引っ越しに要した費用を補助します。

リーフレット学生就職

対象要件

下記の(1)、(2)の要件に掲げる事項の全てに該当すること

(1)移住等に関する要件

ア 移住元に関する要件

・大学又は大学院(以下、「大学等」という。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。

※対象となる大学については、こちらから茨城県のホームページをご確認ください。

・大学・大学院の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること
※ 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。

イ 移住先に関する要件

・笠間市に移住したこと。ただし、交通費については、在学中に(2)就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。

・申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

・笠間市に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業・修了後に(2)就業に関する要件を満たす企業等に就職し、笠間市に移住のうえ、笠間市への転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から起算して5年以上継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

・その他茨城県又は笠間市が不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

ア 就業に関する要件

・勤務地が茨城県内に所在する企業等に、(1)移住等に関する要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。

・勤務地が茨城県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 ただし、国及び茨城県を除く地方自治体にあっては、本事業と重複する支給(赴任旅費等)がない場合は支給するものとする。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
 ただし移転費については支給する。

イ 就業条件等に関する要件

・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・笠間市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、笠間市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

 

補助額

 

(1)勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職活動に要した交通費

 就職活動に要した交通費 上限4,260円

(2)勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職に伴う、移住に要した移転費

 移転に要した実費の金額 上限66,000円

 

申請方法

こちらのリンク先から申請をお願いいたします。

(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し

(2) 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)ただし、在学中に交通費を申請する者については、在学証明書(卒業・修了学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)したもの。)

(3) 就職活動等に係る経費(交通費)の領収書又はそれに類する書類、移住に係る経費(移転費)の領収書又はそれに類する書類

(4) 就職先企業による証明書(様式第2号又はこれに準ずる様式の書類)

(5) 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書等)

笠間市における居住の事実の確認は、笠間市が住民票を確認することにより行う。

(6) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し等(確実に振り込み可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(7) その他第3条に規定する要件を満たすことを証する書類として市長が必要と認める書類

返還について

下記のいずれかに該当する場合は定めた額を返還していただきます。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 在学中に交通費を申請する場合、申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 在学中に交通費を申請する場合、申請から1年以内に笠間市に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に笠間市に住民票がある場合を除く 全額

(4) 就業した日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。ただし退職した日から3か月以内に茨城県内の別な企業に就業する場合を除く。 全額

(5) 笠間市への転入日から3年未満で転出した場合。ただし住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で市から転出した場合 全額

(6) 笠間市への転入日から3年以上5年以内に転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に転出した場合 半額

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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