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【創業支援】令和8年度 笠間市市街地活性化創業支援事業の募集について

1. 補助事業の趣旨

 笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び、地域経済の活性化を図るため、対象区域内で創業する者を対象に、新築・改装等の工事費、設備費用、備品購入に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。

2.補助対象者

 市に納付すべき税について未納がない者(法人の代表者も含む。)で次の条件をすべて満たす事業者

(1) 当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等、または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業を行う者

創業

ア 事業を営んでいない個人が所得税法第229条に規定する開業の届け出をして新たに事業を開始し又は、法人を設立し新たに事業を開始すること。
イ 既に事業を営んでいる個人又は法人が、当該事業のほかに、対象区域内で新たに別の事業を開始すること。

(2) 別表に掲げる業種に該当する者(別表参照)
(3) 補助対象経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者

3.補助対象となる事業

(1)笠間市立地適正化計画に規定する都市機能誘導区域のうち、友部駅周辺地区、笠間駅周辺地区及び岩間駅周辺地区で創業により行う、別表に掲げる業種に該当する事業(別表参照)
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間200日以上開業し、かつ1日あたり5時間以上営業を行う事業

4.補助対象外となるもの

(1)大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件である場合
(2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できない場合
  (工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
(3)過去に笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱、笠間市創業支援事業補助金交付要綱、笠間市友部駅前創業支援事業補助金交付要綱、笠間市女性創業支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けた者で、補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない場合
(4)会社更生法、民事再生法に基づく更生手続又は再生手続を行っている者
(5)笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業
(7)公序良俗に反する事業
(8)フランチャイズ方式で出店する事業
(9)その他市長が不適切と認める事業

5.補助対象経費

(1)新築、改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費
(4)備品購入費(当該補助対象事業の実施にのみ活用することが明確である備品に限る)
(5)その他市長が特に必要と認めた経費
※上記(1)、(2)についての対象建物は、固定資産税において家屋として課税対象となる建物に限る。

6.補助金の交付額と限度額

 補助対象事業費の2分の1以内の額とし、上限300万円

 1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。交付は1回を限度とします。

7.交付申請

  補助金の交付申請は下記書類を添えて、笠間市商工課へ申請してください。

(1)笠間市市街地活性化創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)同意書(様式第3号)(賃借物件の場合のみ提出)
(4)誓約書(様式第4号)
(5)土地、建物の全部事項証明書の写し(建物が未登記の場合は評価証明書)
(6)見積書の写し
(7)位置図
(8)工事計画図(新設、改装等工事補助の場合のみ提出)
(9)工事着工前の現場写真
(10)その他市長が必要と認める書類

【申請にあたっての留意事項】
(1)提出書類は、原則として日本工業規格A4判(縦型綴)の規格を使用してください。
(2)提出された書類は返却いたしません。
(3)申請に関して要する費用は、すべて申請者の負担となります。

 8.申請書類の受付

(1)受付期間 令和8年7月17日(金曜日)まで 
   土日祝日を除く、平日の午前8時45分から午後5時まで
   ※予算がなくなり次第受付は終了となります。
(2)提出方法 申請書類を持参してください。
(3)提 出 先 笠間市役所 商工課(問合せ先参照)

9.補助金の交付決定

  審査会(令和8年8月開催予定)にて、申請者より事業計画に関するプレゼンテーションを行っていただき、補助金の交付の可否及び交付額を決定いたします。

10.実績報告

 事業が完了したときは、事業完了した日から起算して30日を経過する日、又は令和9年3月12日(金曜日)のいずれか早い日までに、笠間市市街地活性化創業支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて報告してください。

令和9年3月12日までに実績報告が提出されない場合は、補助対象外となります。

11.補助金の返還

 次のいずれかに該当する場合は補助金の返還となります。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 (全額返金)
(2) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。(全額返金)
(3) 3年以上営業を続けなかったとき。(営業期間が1年未満の場合全額、1年以上の場合営業期間に応じて)
(4) その他市長が補助金の返還を必要と認めたとき。(その都度決定する)

12.事業の経過確認

 事業完了者は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降3年間は、当該事業の決算書を提出してください。

別表

業種 日本標準産業分類において分類された業種区分
小売業

各種商品小売業(中分類56)
織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
飲食料品小売業(中分類58)
機械器具小売業(中分類59)
その他の小売業(中分類60)

宿泊業

宿泊業(中分類75)

飲食サービス業

飲食店(中分類76)
持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)

生活関連サービス業

洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
その他の生活関連サービス業(中分類79)
※小分類795、796は除く

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商業振興Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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