【雇用】茨城県最低賃金を確認しましょう
茨城県最低賃金が改正されました
茨城県最低賃金が、次のとおり改正されました。年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。
〇最低賃金(時間額):1,005円(引き上げ額52円)
〇効力発生日:令和6年10月1日(火曜日)
〇適用範囲:茨城県内の事業所で働くすべての労働者
引き上げ額や業種など、詳細はこちらの最低賃金リーフレット [PDF形式/2.58MB]をご覧ください。
最低賃金とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。産業や職種にかかわりなく、茨城県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。また、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法による罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。使用者も、労働者も、必ず確認しましょう。
茨城県最低賃金に関する問い合わせ
茨城労働局賃金室(電話番号029-224-6216)
関連ファイルダウンロード
- 最低賃金リーフレットPDF形式/2.58MB

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問い合わせ先
- 2024年10月10日
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