茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正について
茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正について
令和7年9月1日から、茨城県内において電機機械器具製造業務に従事する家内労働者及びその委託者に適用される最低工賃が改正されます。
1 適用する家内労働者
茨城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者
上記の家内労働者に業務を委託する委託者
3 家内労働者に係る最低工賃額
次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額(最低工賃)。
4 効力発生の日 令和7年9月1日(月曜日)
品 目 | 工 程 | 規 格 | 金 額 (最低工賃 |
コ イ ル (自動車用の小型直 流モーターのフィー ルドコイルに限る。) |
外装テープ巻(布テープを2分の 1掛けすることをいう。) |
内径が 41.5 ミリメ ー トル以上 49.5 ミリメー トル以下のもの |
1個につき 12 円 |
リ ー ド 線 又は シ ー ル ド 線 |
端子加工(リード線又はシールド 線の端子をハウジング(カプラー 又はコネクター)に差し込むこと をいう。) |
1ピンにつき 55 銭 |
|
プ リ ン ト基 板 | 手作業によるコンデンサー、ダイ オード等のリード線のフォーミ ング加工(ただし、曲げ線の長さ、 角度を指定して行うものに限 る。) |
リード線が2本のもの | 1個につき 64 銭 |
コンデンサー、ダイオード等のリ ード線の基板への差し込み |
1個につき 72 銭 |
※家内労働とは、自宅などを作業場として、製造・加工業者や問屋などの業者から物品の提供を受けて、
一人若しくは同居の親族とともに、その物品を部品又は原材料とする物品の製造や加工を行うことを
いいます。また、その労働に従事して工賃を支払われる人を「家内労働者」、家内労働者に直接物品を
提供して製造や加工を委託する人を「委託者」といいます。
問い合わせ
茨城労働局 労働基準部賃金室
電話 : 029-224-6216
関連ファイルダウンロード
- 茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改定についてPDF形式/212.37KB

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問い合わせ先
- 2025年9月3日
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