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市税の猶予制度

制度の概要

 一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、申請により原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

徴収猶予

猶予要件

 つぎの(1)及び(2)の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

(1)つぎの1から5のいずれかに該当する事実があること

1  財産について災害を受け、又は盗難にあったこと

2 納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと

3 事業を廃止し、又は休止したこと

4 事業について著しい損失を受けたこと

5 本来の法定納期限から1年以上経過した後に、賦課決定の遅延等により納付、又は納入すべき税額が確定したこと

 (2) 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること 

猶予が認められると

・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。

・新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。

・すでに差押を受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。

・徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。 

申請の手続き

提出する書類

(1)「徴収猶予申請書」

(2)「財産目録」

(3)「収支の明細書」

 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合には、(2)及び(3)に代えて「財産収支状況書」を提出してください。    

(4)「担保提供書」※担保の提供に該当する場合、担保に関する書類を添付し提出してください。

(5)災害などの事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)

申請の期限

 徴収猶予の要件の(1)1から4までのいずれかの事由に該当する場合、申請の時期はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。(1)5の事由に該当する場合、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

担保の提供

 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

・国債や地方債、土地、建物、市長が確実と認める上場株式などの有価証券又は保証人の保証

猶予の承認・不承認

 提出された書類の内容を審査した後、市から猶予の承認又は不承認を通知します。

 猶予が承認された場合は、市から送付された「徴収猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

猶予の期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

猶予の取消し

 猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

・「徴収猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など

 

 

 

   

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収税課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-9628

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