「納税通知書が送達される時まで」に申告書の提出が必要となるもの
市県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定することとされていますが、以下の内容が含まれる確定申告書(市県民税申告書を含む)は、「納税通知書が送達される時まで」に提出しなければ、市県民税には適用されませんので、申告書の提出時期にご注意ください。
納税通知書とは、市県民税の納税通知書のことで、送達の時期は、給与特別徴収対象者が5月中旬頃、普通徴収対象者及び年金特別徴収対象者が6月上旬頃となります。
・上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
・青色、白色事業専従者給与の必要経費算入
・住宅借入金等特別税額控除(平成30年度分まで)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 など
※上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税とは異なる課税方式を希望される場合も、「納税通知書が送達される時まで」に、「所得税とは異なる課税方式を選択する」旨の市県民税申告書の提出がないと、適用されません。
※平成31年度税制改正により、平成31年度分(令和元年度分)以後の個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の適用について、「納税通知書が送達される時まで」の要件が不要となりました。
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- 2020年11月26日
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