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森林整備

森林の土地の所有者届出書(規則様式第7条第1項) [WORD形式/18.57KB]森林は、土砂災害の防止、水源のかん養、地球温暖化の防止、生物多様性の保全、木材等の林産物供給などの多面的機能を有しており、私たちにかけがえのない恵みを与え続けています。

これらの多面的機能を持続的に保全していくため、間伐・下刈りなどの森林整備を進めることが重要となっております。

このことから、森林伐採などを行う際は、森林法をはじめとした各種法令等に基づく手続きが必要になります。

木を伐採するときは

立木(保安林を除く)を伐採しようとするときは、あらかじめ市町村に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。
(森林法第10条の8関係)

この制度は市町村及び県が伐採後の行為の実態を承知することにより、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。また、保安林に指定されている森林を伐採する場合には事前に都道府県知事の許可が必要です。

なお、令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直し(外部サイトへリンク)が行われました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度も変更され、令和4年4月1日から運用されます。
主な変更点は、下記のとおりです。

・伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。

対象森林

森林法第5条に規定する森林(地域森林計画対象森林) 

地域森林計画対象森林は いばらきデジタルマップで確認することができます。
            ※地域づくり→森林計画図(茨城県)で確認できます。

届出方法

届出者は、伐採する日の30日から90日前までに、以下の書類を添付のうえ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。また、届出書への押印廃止により、届出者の身分証等を確認させていただきますので、窓口で提示いただくか、郵送等の場合にはコピーを同封いただきますようお願いいたします。

届出内容

森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採林齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種などです。

◆主伐時における伐採・搬出指針

添付書類


(1)土地所有者が確認できる書類【登記事項証明書等】
(2)森林所有者等の住所が確認できる書類【住民票等】
(3)届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類【立木の売買契約書等】
(4)伐採区域が確認できる図面【伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等】
(5)主伐の場合には、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図
(6)小規模林地開発概要書【伐採後において森林以外の用途に供される場合】
(7)隣接森林所有者との境界確認の状況を証する書類【任意様式】
(8)その他笠間市長が必要と認める書類【経済産業省の経営認定書、認定図面及び確認法令確認票等】

伐採完了後及び造林完了後の報告

伐採完了後30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」が必要になります。
また、造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が必要になります。
なお、平成29年4月 から 令和4年3月末 までに伐採及び伐採後の造林計画の届出が行われている場合は、旧様式での伐採及び伐採後の造林に係る状況報告が必要であり、以下の報告書にて提出をお願いいたします。

【旧様式】伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD)
【記載例】伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF)

◆茨城県天然更新完了基準

様式 様式等の名称 形式
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式

森林法施行規則
第9条第1項

伐採及び伐採後の造林の届出書 PDFのアイコン3
〔73.5KB〕
Wordのアイコン1
〔21.4KB〕
 ―

主伐時の
チェックリスト

伐採及び集材に係るチェックリスト PDFのアイコン3
〔319.9KB〕
Wordのアイコン1
〔570.7KB〕

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隣接森林所有者との境界確認の状況

隣接森林所有者との境界確認の状況

PDFのアイコン3
〔62.0KB〕
Wordのアイコン1
〔9.25KB〕

―

森林法施行規則
第9条第1項

伐採及び伐採後の造林の届出書
【記載要領】

PDFのアイコン3
〔225.2KB〕
―

―

森林法施行規則
第14条の2

伐採に係る森林の状況報告書

PDFのアイコン3
〔42.8KB〕
Wordのアイコン1
〔15.8KB〕

―

森林法施行規則
第14条の2

伐採に係る森林の状況報告書
【記載要領】

PDFのアイコン3
〔92.8KB〕
―

―

森林法施行規則
第14条の2

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

PDFのアイコン3
〔50.0KB〕
Wordのアイコン1
〔15.8KB〕

―

森林法施行規則
第14条の2

伐採後の造林に係る森林の状況報告書
【記載要領】

PDFのアイコン3
〔127.8KB〕
―

―

用途変更の場合 小規模林地開発概要書 PDFのアイコン3
〔41.5KB〕
― 『Excel』のアイコン2
〔16.5KB〕
用途変更の場合 小規模林地開発概要書【記載例】 PDFのアイコン3
〔65.5KB〕
― ―

用途変更の場合

関係法令確認表 PDFのアイコン3
〔83.3KB〕

Wordのアイコン1
〔81.5KB〕

―

49林野計第479号
林野庁長官通知
別紙様式第3号

確認通知書・適合通知書交付申請書 PDFのアイコン3
〔20.1KB〕
Wordのアイコン1
〔11.4KB〕
―

森林法施行規則
第15条

緊急伐採届出書 PDFのアイコン3
〔31.8KB〕
Wordのアイコン1
〔11.4KB〕
―
フローチャート   PDFのアイコン3
〔101.1KB〕
 ―  ―

※1haを超えて森林を伐採することになる場合は、林地開発行為の許可が必要になります。詳しくは農政課窓口までご相談ください。 
 手引きはコチラ ⇒ 林地開発許可申請の手引き(令和5年4月)

 なお、令和5年4月1日から太陽光発電施設の設置を転用後の目的とする開発行為に係る土地(山林)の面積が0.5haを超える場合、都道府県知事(笠間市内は、笠間市長)の林地開発許可※が必要になることになりました。
 詳しくはコチラ ⇒ 太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る伐採届の取り扱いについて 

森林の土地の所有者届出制度

山林を取得したときは届出が必要です。

森林法改正により、平成24年4月1日以降新たに森林の土地を取得した方は、その土地のある市町村へ土地の取得に関する届出が義務付けられました。(森林法第10条の7の2第1項関係)

森林の土地所有者を把握することにより、森林の施業等に関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。

令和8年4月1日から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

【新】制度チラシ

 

届出対象者

個人か法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併により、森林の土地※1を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。(国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出※2を提出した方は対象外です。)

※1 届出は、都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル 都市計画区域外:10,000平方メートル

届出期限

 

土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地にある市町村長に届出をしてください。

届出事項

1.森林の土地の所有者届(下記の様式)

2.登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことのわかる書類の写し

3.土地の位置を示す図面(位置図・公図等)

様式  様式等の名称  形式  
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式
森林法施行規則
第7条第1項
森林の土地の所有者届出書

PDFのアイコン3
[136.31KB]

 『Word』のアイコン4
〔19.0KB〕

『Excel』のアイコン2

〔28.62KB〕

森林の土地の所有者届出書
【届出書の確認のポイント・記載例】
― ― ―

 

 茨城県水源地域保全条例

平成24年10月3日付で、茨城県水源地域保全条例が施行されました。この条例は、県民の生活に不可欠な水資源を維持し、後世に引き継ぐために、県や県民等の責務を示すとともに、水源地域の森林所有者等の移転等に際して、事前届制を設け、県が土地所有者等への適切な助言を行えるようにしたものです。なお、事前届出制度は、平成25年1月1日に施行されました。

(外部リンク)
茨城県水源地域保全条例(事前届)(新しいウインドウで開きます)

 

火入れ許可申請

火入れを行う場合には、事前に許可(申請書・見取図)が必要です。(森林法第21条第1項関係)

火入れとは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある田畑、原野、荒廃地その他の土地で、土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。

◆笠間市火入れに関する条例

火入許可の目的

1.造林のための地ごしらえ

2.開墾準備

3.害虫駆除

4.焼畑

5.採草地の改良

※上記に該当する場合でなければ、許可はされません。

許可申請方法

・火入れ許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始日の10日前までに申請を行うこと。

・火入れを行う場所、周囲の現況及び防火の設備の位置を示す見取図(必ず、住宅地図などをご利用ください)

・事前に地元消防団等への立会依頼

・関係機関(JR、河川管理者や道路管理者など)への連絡

様式 様式等の名称 形式
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式
火入れ条例
様式第1号
火入許可申請書 『PDFアイコン大』のアイコン7
〔56.0KB〕
―  『Excel』のアイコン6
〔38.0KB〕
火入れ条例
様式第1号
火入許可申請書【記載例】

『PDFアイコン大』のアイコン7
〔78.0KB〕

― ―
申請方法 フローチャート

『PDFアイコン大』のアイコン7
〔229.32KB〕

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作業手引き  火入れ方法の手引き  『PDFアイコン大』のアイコン8
〔3.53MB〕
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笠間市有公共建築物の木造化・木質化等の推進に関する指針

公共建築物の木造化・木質化について、公共建築物等における木材の利用の推進に関する法律(平成22年法律第36号)の制定に伴い、笠間市においても平成24年4月に市有公共建築物の木造化・木質化等の推進に関する指針を制定し、木材利用を推進しています。

様式 様式等の名称 形式
PDF形式 WORD形式 EXCEL形式
指針 笠間市有公共建築物の木造化・木質化等の推進に関する指針  『PDFアイコン大』のアイコン9
〔141.2KB〕
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 森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税・森林環境譲与税とは

森林環境税とは、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円を市町村が賦課徴収する国税であり、2024(令和6)年度より徴収が開始されます。

また、森林環境譲与税とは、森林環境税を原資として、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図るための森林整備や、木材利用の促進、人材育成・担い手の確保、林業の普及啓発等に活用するため、全国の都道府県・市町村に譲与されるものです。
森林環境譲与税は、2019(令和元)年度より譲与が開始しています。

詳しくはこちら(林野庁HP)をご参照ください。

詳しくはこちら(森林環境譲与税及び森林環境税ページ)をご覧下さい。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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