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笠間市産木材利用促進事業補助金

笠間市産木材を使用して住宅や店舗等を建築する場合、建築経費の一部を補助します。

※笠間市産木材とは、「笠間市において伐採及び製材された木材のうち、販売されているもの」のことをいいます。

 

補助要件

1立方メートル以上の笠間市産木材を使用して新築又は増改築された建築物であること

※建築物とは、居住用の住宅や事業所などの店舗等をいいます。

(ただし、売買目的で建築されたものは補助の対象外になります。)

補助金額

笠間市産木材1立方メートルの使用につき3万円を補助(ただし、上限を60万円とする)

補助金の交付対象

次の(1)(2)を満たす方

(1)同一建築物において、他の森林・林業関係補助金の交付を受けていない方

(2)以下の表において「対象」に当てはまる方

対象建築物の区分

 

建築物の種類
住宅 店舗等

市内への建築物

対象 対象
市外への建築物 対象外

対象
(笠間市内に住所を有する方のみ対象)

 

補助金交付までの流れ(着工後の計画認定申請は補助の対象外になりますので、ご注意ください。)

【着工前】 

(1)計画認定申請:必要書類と併せて、計画認定申請書【様式第1号】を農政課窓口へ提出してください。

(2)計画認定:(1)の計画が認定されましたら、市から計画認定通知書【様式第4号】を交付します。

 

【建築物完成後】

(3)建築物認定申請:建築物の完成後、必要書類(実績報告書など)と併せて、建築物認定申請書【様式第9号】を提出してください。

※建築基準法に基づく検査済証などが必要になります。

(4)建築物認定:(3)の申請が認定されましたら、市から建築物認定通知書【様式第14号】を交付します。

(5)補助金交付申請:(4)の認定を受けた後、補助金交付申請書兼請求書【様式第15号】を提出してください。

※申請にあたっては、(4)の建築物認定通知書の写しが必要になります。

(6)補助金交付決定:補助金の交付決定後、市から補助金交付決定通知書【様式第16号】を交付します。

 

〈各種証明書について〉

上の(3)の建築物認定申請時に、以下の各種証明書の提出が必要になります。

証明書の種類によって発行元や発行時期が異なりますので、ご注意ください。

・山から木を伐採したとき⇒市産木材伐採(出荷)証明書【様式第11号】

・製材された木材を材木販売店へ出荷するとき⇒市産木材出荷証明書【様式第12号】(製材業者が発行します)

・建築物が完成したとき⇒市産木材使用証明書【様式第13号】(建築業者が発行します)

※様式については、本ページの下部をご覧ください。
(申請者様からご提出いただく書類のみ掲載しております。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農林整備Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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