太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る伐採届の取り扱いについて
「森林法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第313号)」の施行により、令和5年4月1日から太陽光発電施設の設置を転用後の目的とする開発行為に係る土地(山林)の面積が0.5haを超える場合、都道府県知事の林地開発許可※が必要になることになりました。
※笠間市は、林地開発行為の許可権限の移譲を受けているため、相談窓口は市農政課となります。
市内の山林(地域森林計画対象の民有林、通称5条森林)において、0.5ha以上の太陽光発電施設設置に係る伐採を検討している場合は、農政課農林整備グループにご相談ください。
☆無届、無許可の伐採は、森林法に基づき罰則の対象となりますので、ご注意ください☆
資料
林地開発見直し周知リーフレット [PDF形式/481.96KB]
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- 2023年1月11日
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