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相続登記の義務化

 過疎化や少子高齢化が進む中、相続に伴う所有権の移転登記がなされていないことなどによって、森林所有者が不明な森林が生じ、森林を適切に管理していくうえで支障が生じている状況となっております。

 相続登記がされないこと等により、次のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。

(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

 これらの土地については、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、土地が管理され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。

 全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、その解決は喫緊の課題となっています。

 そこで、所有者不明土地の発生原因の約3分の2を占める相続登記の未了に対応するため、このため、不動産登記法(明治32年法律第24号)の改正があり、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

 この度の義務化は森林にも適用されます。

 なお、相続登記に伴い、新たに森林を取得した方は森林法(昭和26年法律第249号)第10条の7の2第1項の規定に基づく届出書も必要となりますので、お忘れなくご提出ください。

 

義務化前に相続した不動産も対象

 同法の施行年月日は令和6年4月1日ですが、施行年月日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要となりますので、ご注意ください。

 

罰則

 正当な理由がないのにその申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される場合があります。

 

法令根拠

・不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられた根拠は、次のとおりです。

【不動産登記法第76条の2第1項】

 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

・罰則の根拠は、次のとおりです。

【不動産登記法第164条第1項】

 第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条、第47条第1項(第49条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項、第3項若しくは第4項、第51条第1項から第4項まで、第57条、第58条第6項若しくは第7項、第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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