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介護給付費算定に係る体制等(加算)に係る届出について【地域密着型サービス以外】

はじめに

 笠間市は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、以下のとおり事務権限の移譲を受けました。
これに伴い、居宅サービス、介護予防サービス等の指定、休廃止、介護報酬等に関する届出については、笠間市に届出いただくことになります。

・権限移譲の根拠
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例 第2条

・施行日
平成28年4月1日

・移譲内容
介護保険法に基づく事務のうち、指定居宅サービス、指定介護予防サービス、居宅介護支援に係る指定等に関する事務

・権限移譲に関する事業所向け説明会資料は こちら
1.居宅サービス等の権限移譲概要及び権限移譲後の事務について
2.居宅サービス等の指定等に係る権限移譲に関するQ&A
3.平成28年4月1日以降の書類等の提出先等

以下、本ページは居宅介護サービスについてのご案内をさせていただくページとなります。
・地域密着型、介護予防サービスに関するページはこちらになります。
・総合事業に関するページはこちらになります。(総合事業分の届出の様式はこちらを使用してください。)

加算の届出について

※令和6年度報酬改定に伴う届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、(別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類(チェック表、別紙様式)が変更になりますので、変更後の様式に記載の上ご提出願います。
 

届出に必要な書類等について

加算の届出を行う場合は、別紙1-1又は1-1-2及び体制等に関する届出書を必ず提出すること。なお、届出に必要な添付書類については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧を予め確認してください。

加算の要件を満たさなくなった場合

・加算の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが明らかになった)ときには、速やかに届出を行ってください。加算の算定は、要件を満たさなくなった日から算定できません。この場合に、届出を行わず請求を行った場合は、支払われた介護報酬は不当利得となり、保険者への返還が必要となります。

減算による算定を行う場合

・職員の不足等により、減算による請求をする場合にも届出を行う必要があります。

 

算定開始時期(加算届の受理期間)について

新規指定事業所の場合

・指定日から算定が可能です。新規指定申請時に加算届を併せて提出してください。
・「サービス提供体制強化加算」及び「日常生活継続支援加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出はできません。

 指定済の事業所が算定する加算を変更する場合

訪問・通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援

・毎月15日以前に届出 → 翌月から算定
・毎月16日以降に届出 → 翌翌月から算定

緊急時訪問看護加算 届出が受理された日から算定
短期入所、特定施設入居者生活介護 届出が受理された日の翌月から算定
(月の初日の場合はその月から算定)

・加算の算定は、加算の要件を満たし、且つ上記の期日までに受理されなければ算定できません。加算の算定要件を満たしていた場合であっても、過去に遡って届出を行うことはできません。

 

加算の届出に必要な様式について

 

【新様式】別紙(1-1、1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、加算を適用開始する時期に応じて次の表からダウンロードしてください。(介護予防サービスは地域密着型のページからダウンロードしてください。)

居宅介護サービス・居宅介護支援

別紙(1-1)体制等状況一覧表(令和6年4月から)
別紙(1-1-2)体制等状況一覧表(令和6年6月以降)



【新様式】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

◇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>

◇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅介護支援・介護予防支援)
・届出は法人名で行い、事業所及びサービスごとに提出すること。
・届出書の最下欄の「特記事項」に届出をする加算の変更前と変更後の内容を記載すること。

 加算の届出に必要な添付書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧
・加算届に必要な添付書類は、届け出る加算の種類により異なります。必ず一覧表で確認し、チェック表、別紙様式及び添付書類を提出してください。

通所系サービス報酬区分確認表

通所系サービス報酬区分確認表(令和6年度)
・通所介護及び通所リハビリテーションを新規申請する場合に、指定申請書と併せて提出すること。
・通所介護及び通所リハビリテーションは、事業所の規模により介護報酬の単価が異なります。通常は、前年度(4月から翌年2月までの11カ月間)の1月平均利用者数の実績により事業所規模が決定されますが、当該事業の運営実績が6カ月未満又は新規申請の場合は、事業所の定員の9割に1月営業日数を乗じた見込数により事業所規模が決定されます。
・前年度から定員を25%以上変更して事業を実施する場合(年度当初の報酬区分判定時)も、提出が必要です(別途変更届の提出も必要です)。
なお、確認結果により事業所の規模(報酬区分)が変更になる場合は、その旨を記載した別紙1-1又は1-1-2及び別紙2を提出すること。

別紙様式

・各加算の届出に必要な別紙様式については、以下よりダウンロードしてください。

様式 届出をする加算等の名称 届出するサービス
別紙5 介護給付費の割引率の設定について 指定居宅サービス
別紙6 平面図 全サービス
別紙7 勤務形態一覧表 全サービス
別紙7-2 有資格者等の割合の参考計算書  

別紙7-3

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準(従来型)に係る届出書 短期入所・地域密着型介護老人福祉施設
別紙8

定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書

訪問介護
別紙9 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅳ)に係る届出書 訪問介護
別紙9-2 特定事業所加算(Ⅴ)に係る届出書 訪問介護
別紙9-3 重度要介護者等対応要件の割合に関する計算書(特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ))  
別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 訪問介護、訪問型サービス
別紙11

口腔連携強化加算に関する届出書(訪問介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハ、(介護予防)短期入所、(介護予防)短期療養、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

 
別紙12

認知症専門ケア加算に係る届出書(訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)

 
別紙12-2

認知症専門ケア加算に係る届出書(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)

 
別紙13

看取り連携体制加算に係る届出書(訪問入浴介護事業所、短期入所生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所)

 
別紙14

サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)

 
別紙14-2

サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、療養通所介護)

 
別紙14-3 サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)
 
別紙14-4

サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設)

 
別紙14-5 サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)  
別紙14-6

サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護)

 
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書 通所型サービス
別紙15 訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書 訪問看護
別紙16 緊急時(介護予防)訪問看護加算・緊急時対応加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書(介護予防)訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型)  
別紙17 専門管理加算に係る届出書(介護予防)訪問看護、看護小規模多機能型)  
別紙18 遠隔死亡診断補助加算に係る届出書(介護予防)訪問看護、看護小規模多機能型)  
別紙19 看護体制強化加算に係る届出書(介護予防)訪問看護事業所)  
別紙20 訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出書 訪問リハビリ
別紙21 生活相談員配置等加算に係る届出書(通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所)  
別紙22 中重度者ケア体制加算に係る届出書(通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリ)  
別紙22-2 利用者の割合に関する計算書(中重度者ケア体制加算)  
別紙23 認知症加算に係る届出書(通所介護、地域密着型通所介護)  
別紙24 通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出書 通所リハビリ
別紙25 看護体制加算に係る届出書 短期入所
別紙26 医療連携強化加算に係る届出書 短期入所
別紙27 テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書(短期入所、地域密着型介護老人福祉施設)  
別紙28

生産性向上推進体制加算に係る届出書(介護予防)短期入所、(介護予防)短期療養、(介護予防・地域密着型)特定施設、(介護予防)小規模多機能型、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型)

 
別紙29 介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出書 介護老人保健施設
別紙29-2 別紙介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出書 介護老人保健施設
別紙29-3 介護老人保健施設(療養型)の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る届出書 介護老人保健施設
別紙29-4 病院又は診療所における短期入所療養介護(療養機能強化型)の基本施設サービス費に係る届出書 短期入所療養介護
別紙30 介護医療院(Ⅰ型)の基本施設サービス費に係る届出書 介護医療院
別紙30-2 介護医療院(Ⅱ型)の基本施設サービス費に係る届出書 介護医療院
別紙31 介護医療院における重度認知症疾患療養体制加算に係る届出書 介護医療院
別紙32 入居継続支援加算に係る届出書(特定施設、地域密着型特定施設)  
別紙33 夜間看護体制加算に係る届出書(特定施設、地域密着型特定施設)  
別紙34 看取り介護体制に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)  
別紙34-2 看取り介護体制に係る届出書(特定施設、地域密着型特定施設)  
別紙35

高齢者施設等感染対策向上加算に係る届出書(介護予防・地域密着型)特定施設、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型老人福祉施設)

 
別紙36 特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書 居宅介護支援事業所
別紙36-2 特定事業所加算(A)に係る届出書 居宅介護支援事業所
別紙37 日常生活継続支援加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)  
別紙38 栄養マネジメント体制に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設)  
別紙39 配置医師緊急時対応加算に係る届出書(地域密着型介護老人福祉施設)  
別紙40 認知症チームケア推進加算に係る届出書(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)  
別紙41 褥瘡マネジメント加算に関する届出書(地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型)  
別紙42 総合マネジメント体制強化加算に係る届出書(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型、看護小規模多機能型)  
別紙43 24時間通報対応加算に係る届出書 夜間対応型訪問介護
別紙44 認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)に係る届出書(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)  
別紙45 訪問体制強化加算に係る届出書(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)  
別紙46 夜間支援体制加算に係る届出書(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所)  
別紙47 看取り介護加算に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)  
別紙48 医療連携体制加算(Ⅰ)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)  
別紙48-2 医療連携体制加算(Ⅱ)に係る届出書(認知症対応型共同生活介護)  
別紙49 看護体制及びサテライト体制に係る届出書(看護小規模多機能型)  
届出様式 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価(下記補足をご確認ください)  
補足

令和6年3月19日付け国事務連絡(人員基準等の臨時的な取り扱い)

令和6年3月21日付け国事務連絡(3%加算・規模区分特例)

 

 

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算については、こちら(新しいウインドウで開きます)のページをご覧ください。 

 

特定事業所集中減算について

・平成28年4月の指定権限の移譲により、笠間市内に所在する指定居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算に関する届出は、市役所に届出いただくこととなります。

令和5年度後期分について

・提出期限については令和6年3月15日(金曜日)です。(期限厳守でお願いいたします。)
・通知文、様式等は次のとおりです。

01 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について (新しいウインドウで開きます)

02 特定事業所集中減算チェックシート 後期 (新しいウインドウで開きます)

03 基準及び必要書類(令和5年後期) (新しいウインドウで開きます)
04 再計算書 (新しいウインドウで開きます)
05 地域ケア会議等概要書 (新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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