介護保険事業者事故報告について
・介護サービス提供時に事故が発生した場合、介護保険事業者は迅速な対応を行い、その事後処理において速やかな解決、再発防止策を講じなければなりません。
・サービス提供事業所から事故の内容や対応の状況を保険者に報告することにより、安全対策に有用な情報を共有することで、事故の発生・再発の防止および介護サービスの安全と質の向上を図ります。
・介護保険事業者から笠間市に報告があった事故について、次の通り情報を公表します。
介護保険施設等における事故報告書の様式は、上記通知の通り令和6年11月29日に下記の標準様式に更新されました。
以降の施設における事故報告につきましては、下記の様式を用いて報告をお願いします。
〇介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン
令和7年11月、厚生労働省老健局高齢者支援課により、「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」が策定されました。本ガイドラインは介護保険施設サービスを主な対象としていますが、居宅系サービス、高齢者住まい等の居住系サービスの安全管理に関する内容も新たに盛り込んでいます。介護サービス事業所におきましては、本ガイドラインをリスクマネジメント強化や、事故予防及び事故発生時の対応の参考にしていただきますようお願い申し上げます。
関連ファイルダウンロード
- 介護保険事業者における事故報告ガイドラインPDF形式/106.46KB
- 令和6年度介護保険事業者事故報告についてPDF形式/144.3KB
- 令和5年度介護保険事業者事故報告についてPDF形式/171.69KB
- 令和4年度介護保険事業者事故報告についてPDF形式/567.58KB
- 令和3年度介護保険事業者事故報告についてPDF形式/214.87KB
- 令和2年度介護保険事業者事故報告についてPDF形式/208.22KB
- 介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知)PDF形式/112.42KB
- (別紙)事故報告標準様式(笠間市)EXCEL形式/68.1KB
- 介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインPDF形式/2.18MB
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問い合わせ先
- 2024年12月3日
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