林野火災の予防について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、同年4月7日の鎮火までに約3,370ヘクタールの林野、200棟以上の建物を焼損し、1名の死者を出す大惨事となりました。この火災を踏まえ、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めるために笠間市火災予防条例が一部改正されます。
【林野火災注意報・警報】
気象の状況が山林、原野等における火災予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報が発令されます。山林、原野等においての火入れ、たき火や、煙火(花火等)、喫煙等の火災予防条例で定められた「火の使用の制限」に従う努力義務が課せられます。また、林野火災警報が発令された場合は「火の使用の制限」に従う義務が課せられます。
山林、原野等が火災になった場合は、消火が困難となり非常に危険です。みなさまの生命や財産を守るために、ご理解とご協力をお願いします。
【林野火災注意報の発令基準】
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
【発令対象期間】
1月から5月
【運用開始】
令和8年1月1日
【火の使用の制限の基準】
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発生の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
【火の使用の制限に従わない場合】
(1) 林野火災注意報・・・罰則は定められていません。
(2) 林野火災警報・・・30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
【林野火災注意報・警報発令の周知・広報】
林野火災注意報・警報が発令された場合は、当消防本部ホームページ、消防車両での巡回等により、周知、広報を予定しています。
【たき火を届出の対象に追加】
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に、林野火災と関わりのあるたき火が含まれます。届出の対象となるたき火は、「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」とします。
届出対象の例
・地面での落ち葉焚き
・たき火台やバーベキュー台等の設備器具を使用せず行うそれらの行為
写真のたき火に該当すると考えられる行為が届出の対象となります。
総務省消防庁提供
問い合わせ先
- 2025年11月25日
- 印刷する