土地改良区とは
現在、笠間市内には4つの土地改良区※1があり、土地改良区の運営に関する事務を笠間市土地改良事業運営協議会が受託しております。
ここでは土地改良区についてご紹介いたします。
土地改良区とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的として、同法第5条第1項に基づき都道府県知事の認可によって設立される法人(同法第13条)です。
近年では「水土里(みどり)ネット」という土地改良区及び土地改良事業団体連合会の愛称もあります。 この愛称は、有識者などで構成された「土地改良区の愛称を考える会」において検討を重ね、全国各地で意見交換をし、土地改良区などによる全国投票を経て、平成14年10月に決定しました。「水土里ネット」は、以下のような意味を表しています。
・「水」は、農業用水、地域用水など
・「土」は、土地、農地、土壌など
・「里」は、農村空間、生活空間など
また「水土里」は、豊かな自然環境、美しい景観を意味し、おいしい水、きれいな空気などを表現しています。
なお、土地改良区はその事業施行地域内の組合員(同法第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者)によって組織され、主に土地改良事業や換地の実施、所有または管理委託を受けた水路や用排水機場、頭首工等の保全、操作、補修等の維持管理を行っています。
このため、組合として高い公共性を有しており、同法に基づき適切な運営が求められています。同時に、組合員から賦課金や農地転用した際の決済金を徴収することができます。
※1.現在、令和8年3月を目標に、4つある土地改良区を一つに合併するための協議を行っております。
No.1 岩間土地改良区
受益面積:452ha
組合員数:919名
理事数:14名(うち理事長1名及び副理事長2名)
監事数:4名
総代数:30名
地区数:13地区(第1工区、第2工区、第3工区、第4工区、第5工区、大網、御加波、駒場、滝入、長峰池、堂山池、土師、新谷)
詳 報:毎年1回「たより」発行しております。こちらです。
No.2 笠間地区土地改良区
受益面積:600ha
組合員数:1,242名
理事数:22名(うち理事長1名及び副理事長2名)
監事数:4名
総代数:37名
地区数:9地区(笠間、大池田、本戸、福原上稲田、箱田西部、箱田東部、箱田中央、大渕、石井来栖稲田)
詳 報:毎年1回「たより」発行しております。こちらです。
No.3 宍戸土地改良区
受益面積:112.9ha
組合員数:286名
理事数:12名(うち理事長1名及び副理事長2名)
監事数:3名
総代数:30名
地区数:3地区(宍戸、矢野下、南小泉)
詳 報:毎年1回「たより」発行しております。こちらです。
No.4 友部土地改良区
受益面積:425ha
組合員数:926名
理事数:17名(うち理事長1名及び副理事長2名)
監事数:4名
総代数:30名
地区数:5地区(友部、北川根、友部中央、随分附、南友部)
詳 報:毎年1回「たより」発行しております。発行できましたら、更新していきます。こちらです。
〈お問合せ先〉
笠間市土地改良事業運営協議会
所在地:〒319-0294 茨城県笠間市下郷5140番地
電 話:0299-45-0530(直通)
FAX:0299-45-0532
メールアドレス:bz707479@bz01.plala.or.jp
~~~賦課金とは~~~
土地改良法第29条第1項では、「理事は、定款、規約、第57条の2第1項の管理規程、第57条の3の2第1項の利水調整規程、事業に関する書類(次条第一項に規定する決算関係書類を含む。)、組合員名簿、土地原簿及び議事録を主たる事務所に備え、かつ、これらを保存しなければならない。ただし、土地原簿については、その一部を主たる事務所以外の場所に備えて置くことができる。」と規定されており、同法第36条第1項では、「土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第90条第4項(第91条第4項及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)、第90条第8項又は第91条第5項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。」と規定されております。
賦課金は土地原簿に基づき、面積割で計算されており、土地改良施設の維持管理及び業務運営に充てるため組合員の皆様からご負担をいただいております。土地改良法施行規則(昭和24年省令第75号)第20条第2項では「前項の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情があるときは、9月1日から翌年8月31日までとすることができる。」と規定されており、毎年4月1日時点での土地改良区の土地台帳を基に計算いたします。
また、同法第39条第1項では、「土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第37条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。」と規定されておりますので、期限内にお支払いいただきますようお願いしております。なお、笠間市土地改良事業運営協議会では支払い忘れを防ぐためにも「口座振替」を推奨しております。口座振替できる金融機関は次のとおりです。
●常陸農業協同組合
●常陽銀行
●筑波銀行 ※笠間地区土地改良区のみ
申込書の取得方法は、笠間市土地改良事業運営協議会窓口又は金融機関窓口にてご用意がございます。ご不明な点等ございましたら、お手数をおかけしますが、笠間市土地改良事業運営協議会へ架電いただけるとご対応いたします。
〈お問合せ先〉
笠間市土地改良事業運営協議会
所在地:〒319-0294 茨城県笠間市下郷5140番地
電 話:0299-45-0530(直通)
FAX:0299-45-0532
メールアドレス:bz707479@bz01.plala.or.jp
~~~組合員とは~~~
土地改良法第11条では、「土地改良区の地区内にある土地につき第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。」と規定されており、同法第3条第1項では、次のとおり規定されております。
同法第3条 土地改良事業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 農用地であって所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、その所有者
2 農用地であって所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、政令で定めるところにより、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)に対し、その所有者から当該土地改良事業に参加すべき旨の申出があり、かつ、その申出が相当であつて農業委員会がこれを承認した場合にあっては、その所有者、その他の場合にあつては、その農用地につき当該権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者
3 農用地以外の土地であって所有権に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その所有者
4 農用地以外の土地であって所有権以外の権原に基づき使用及び収益の目的に供されるものについては、その権原に基づき使用及び収益をする者が、政令で定めるところにより、その所有者の同意を得て農業委員会に対し当該土地改良事業に参加すべき旨を申し出た場合にあつては、その者、その他の場合にあつては、その所有者
なお、同法第43条第1項では、「土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者はその旨をその土地改良区に通知しなければならない。」と規定されており、売買や相続などで組合員の変更が生じた場合には、お忘れなく笠間市土地改良事業運営協議会へご通知ください。書類はこちらでダウンロード又は笠間市土地改良事業運営協議会窓口にてご用意がございます。
〈お問合せ先〉
笠間市土地改良事業運営協議会
所在地:〒319-0294 茨城県笠間市下郷5140番地
電 話:0299-45-0530(直通)
FAX:0299-45-0532
メールアドレス:bz707479@bz01.plala.or.jp
関連ファイルダウンロード
- 【岩間】土地改良区だより第15号PDF形式/1.7MB
- 【笠間地区】土地改良区だより第16号PDF形式/1.63MB
- 【友部】土地改良区だより第15号PDF形式/1.25MB
- 【宍戸】土地改良区だより第15号PDF形式/1.34MB
- 01.組合員資格(取得・喪失)通知書【記入例】PDF形式/139.56KB
- 01.組合員資格(取得・喪失)通知書EXCEL形式/16.35KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年11月7日
- 印刷する