児童扶養手当の算定誤りによる過少支給について
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当について、公的年金(障害基礎年金)との併給調整の
認定に誤りがあり、過少に支給していたことが判明しました。
今後は、認定事務の確認作業を見直し、再発防止の徹底に取り組んでまいります。
1 事案の概要
児童扶養手当法施行令第6条の5第2項第6号により障害基礎年金等を受給できるときの公的
年金等の取扱いについては、公的年金等の子加算部分のみを併給調整の対象とするところ誤
りがあり、減額して支給した。
2 誤支給の内容
(1)対象者 1名
(2)対象期間 令和4年8月~令和8年2月分
(3)不足額 312,180円
3 対応状況
令和8年4月14日に不足分の児童扶養手当と、遅延損害金(16,459円)を合わせて対象者の口座
に振り込みました。
4 再発防止策
児童扶養手当と公的年金の併給調整について、システム内の調整を行う(実施済)とともに、
算定金額及びシステム入力後の算定金額のダブルチェックを行い、支給誤り防止を徹底します。
問い合わせ先
- 2026年4月15日
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