下水道使用料について
公共下水道を使用すると・・・
排水設備の工事が終了して公共下水道を使用し始めると、「公共下水道使用料」がかかります。
みなさまのご家庭や事業所から排水された汚水は、浄化センターに集められ、微生物による汚れの分解、薬品による殺菌などの処理をされ、きれいな水となって涸沼川へ放流されます。
浄化センターの運転管理や、汚水管の清掃・修理、施設と機械の維持管理には、たくさんの費用がかかります。この費用にあてるため、公共下水道をご利用される方に公共下水道使用料を納めていただくことになります。
使用料の算定方法
公共下水道使用料は、排除した汚水量に応じて算定されます。排除した汚水量の算定方法は、《水道水のみを使用している場合》《井戸水のみを使用している場合》《水道水と井戸水を併用している場合》で異なります。
令和4年4月1日より下水道使用料が変わります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
使用水量の認定
(1) 水道水のみを使用している場合
水道水のみを使用している場合は、水道水の使用水量を公共下水道の使用水量とします。
(2) 井戸水のみを使用している場合
・家庭用:1人1ヶ月あたり7m3を公共下水道の使用水量と認定し、公共下水道の使用水量とします。
・事業用:量水器※を設置し、計測した量を公共下水道の使用水量とします。
※ 量水器は市販のものをご利用ください。なお、計量法の定めにより、量水器の有効期限は8年です。
(3) 水道水と井戸水を併用している場合
・家庭用:水道水の使用水量と井戸水の使用水量(1人1ヶ月あたり7m3)のどちらか多い方の使用水量を、公共下水道の使用水量とします。
・事業用:水道水の使用水量と井戸水の計測した使用水量の合計した使用水量を、公共下水道の使用水量とします。
公共下水道使用料金体系
※令和4年4月1日より使用料を改定します。
(2ヶ月あたり:消費税別)
区分 | 基本料金(2ヶ月につき) | 超過料金(1m3につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | |||
新 | 旧 | 新 | 旧 | |||
一般汚水※1 | 20m3まで | 3,220円 | 2,800円 | 20m3を超え 40m3まで | 161円 | 140円 |
40m3を超え 60m3まで | 172円 | 150円 | ||||
60m3を超え200m3まで | 184円 | 160円 | ||||
200m3を超えるもの | 195円 | 170円 | ||||
浴場汚水※2 | 20m3まで | 3,220円 | 2,800円 | 20m3を超えるもの | 46円 | 40円 |
※1 一般汚水とは、浴場汚水以外の全ての汚水をいいます。
※2 浴場汚水とは、公衆浴場法第2条第1項の規定により茨城県知事の許可を受けた公衆浴場で、物価統制令の適用を受けるものから排除される汚水をいいます。
使用料の算定例
※以下の例は令和4年3月31日までの料金体系にもとづき算定しています。
令和4年4月1日からの使用料や経過措置についてはこちらのページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)
(1) 水道水のみを使用している場合
例)水道水の使用水量が2ヶ月で60m3の場合
→水道使用水量を公共下水道使用水量とします。この使用水量に対する2ヶ月当たりの使用料は、
20m3まで | : | 基本料金 | 2,800円 |
21~40m3 | : | 140円/m3×20m3= | 2,800円 |
41~60m3 | : | 150円/m3×20m3= | 3,000円 |
小計 | 8,600円 | ||
消費税 | : | 8,600円×10%= | 860円 |
合計 | : | 9,460円 |
となります。
(2) 井戸水のみを使用している場合
例)4人家族の場合
→1人1ヶ月あたり7m3と認定します。この例では4人家族なので、2ヶ月の公共下水道使用水量は7m3/人・月×4人×2ヶ月=56m3となります。この使用水量に対する2ヶ月当たりの使用料は、
20m3まで | : | 基本料金 | 2,800円 |
21~40m3 | : | 140円/m3×20m3= | 2,800円 |
41~56m3 | : | 150円/m3×16m3= | 2,400円 |
小計 | 8,000円 | ||
消費税 | : | 8,000円×10%= | 800円 |
合計 | : | 8,800円 |
となります。
(3) 水道水と井戸水とを併用している場合
例1)5人家族で、水道水の使用水量が2ヶ月で60m3の場合
井戸水の使用水量を1人1ヶ月あたり7m3と認定します。この例では5人家族なので、2ヶ月の公共下水道使用水量は7m3/人・月×5人×2ヶ月=70m3となります。これに対して、水道水の2ヶ月の使用水量は60m3で、井戸水の認定水量の方が水道水の使用水量よりも多いので、井戸水の方を採用して、公共下水道の使用水量を70m3とします。この使用水量に対する2ヶ月当たりの使用料は、
20m3まで | : | 基本料金 | 2,800円 |
21~40m3 | : | 140円/m3×20m3= | 2,800円 |
41~60m3 | : | 150円/m3×20m3= | 3,000円 |
61~70m3 | : | 160円/m3×10m3= | 1,600円 |
小計 | 10,200円 | ||
消費税 | : | 10,200円×10%= | 1,020円 |
合計 | : | 11,220円 |
となります。
例2)5人家族で、水道水の使用水量が2ヶ月で80m3の場合
井戸水の使用水量を1人1ヶ月当たり7m3と認定します。この例では5人家族なので、2ヶ月の下水道使用水量は7m3/人・月×5人×2ヶ月=70m3となります。これに対して、水道水の2ヶ月の使用水量は80m3で、水道水の使用水量の方が井戸水の認定水量よりも多いので、水道水の方を採用して、公共下水道の使用水量を80m3とします。この使用水量に対する2ヶ月当たりの使用料金は、
20m3まで | : | 基本料金 | 2,800円 |
21~40m3 | : | 140円/m3×20m3= | 2,800円 |
41~60m3 | : | 150円/m3×20m3= | 3,000円 |
61~80m3 | : | 160円/m3×20m3= | 3,200円 |
小計 | 11,800円 | ||
消費税 | : | 11,800円×10%= | 1,180円 |
合計 | : | 12,980円 |
となります。
使用料のお支払い方法
一般家庭の公共下水道使用料は、2ヶ月ごとの隔月請求となります。
口座振替によるお支払いの場合
◎下水道使用料のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください◎
【口座振替取扱金融機関】
(下記の金融機関であれば、全国どこの店舗でも可)
金融機関名称 | お申し込み窓口 |
常陽銀行、筑波銀行 | ご利用の金融機関 |
水戸信用金庫、結城信用金庫 | |
茨城県信用組合 | |
中央労働金庫 | |
常陸農業協同組合 | |
ゆうちょ銀行・郵便局(関東・山梨県のみ) | ゆうちょ銀行・郵便局 |
【口座振替のお手続の方法】
口座振替によるお支払いをご希望の場合は、預・貯金通帳、通帳のお届印、お客様番号が確認できるもの(「使用水量・料金のお知らせ」「納入通知書(領収書)」等)をお持ちいただいて、各金融機関の窓口で手続をお願いいたします。
下水道課、笠間市上下水道お客さまセンター、市役所、支所等ではお手続きすることができませんのでご注意ください。
納入通知書によるお支払いの場合
お客さまの指定する送付先に納入通知書(請求書)を郵送いたします。次のいずれかの納入場所でお支払いください。
金融機関 | 笠間市内に本店または支店のある金融機関 |
郵便局 | 関東・山梨県の郵便局 |
コンビニエンスストア (30万円未満に限る) |
・MMK設置店 ・くらしハウス ・コミュニティストア ・サークルK |
笠間市役所 | 本所会計課・笠間支所地域課・岩間支所地域課 (地図) |
上下水道お客さま センター |
浄化センターともべ1階 TEL:0296-87-2231(地図) |
公共下水道の登録情報を変更するときは
適切に公共下水道使用料をいただくため、公共下水道の登録情報を変更する際にはあらかじめ届け出が必要です。
変更内容 | 届出様式 | 使用水 |
使用用途を変更する | 公共下水道使用水(人数)等変更届(PDF:23.58KB) | 水道 井戸 併用 |
使用水を変更する | ||
使用者の人数を変更する | 井戸 併用 | |
公共下水道の使用を休止する | 公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)届(PDF:79.45KB) | 水道 井戸 併用 |
〃 廃止する | ||
〃 再開する | ||
公共下水道の使用者を変更する | 公共下水道使用者等変更届(PDF:63.78KB) | 水道 井戸 併用 |
排水設備等の所有者を変更する |
問い合わせ先
- 2024年9月1日
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