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公共汚水ますの設置について

「公共汚水ます」とは?

各ご家庭や事業所などから排出される汚水を公共下水道に流すには、市で行う本管工事の際に、それぞれの土地に「公共汚水ます」というものを設置しなければなりません。

本管と公共汚水ますの工事が完成したあと、各ご家庭や事業所において、トイレや台所、お風呂などからの排水管(「排水設備」といいます。)を公共汚水ますまで接続していただくことになります。

公共汚水ます

公共汚水ますは、直径20cmの塩化ビニル製のもので、深さは最低80cm以上となります。土地の面積や地形によっては、もっと深いものを設置することもあります。

公共汚水ます
写真左:横型、右:縦型(水道管など障害物がある場合に設置します)。

上の写真は、設置する前に組み立てたときのものです。これを地面の下に埋め、設置が終わると上の白い蓋だけが地面に見えるような状態になります。車庫の前など、自動車が載るおそれのある場所の場合は、上に黒い鉄蓋をかぶせることもあります。

公共汚水ます設置の条件

設置の場所

公共汚水ますの設置場所は、次のようになります。

  • 原則としては、道路などの公有地
  • 私有地の所有者等から設置の申請がある場合は、その私有地

設置の位置

私有地にますを設置する場合の設置位置は、次のようになります。

  • 本管を埋設する道路等との境界線から原則として1メートル以内
  • 本管を埋設する道の幅員が4メートル未満の場合は、建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされた線(いわゆるセットバックの線※)から1メートル以内
    ※一般的には、道の中心から2メートルの線。反対側ががけ地・川・線路敷地などに面している道の場合は、がけ地等との境界線から道側に4メートルの線。

設置の個数

公共汚水ますの設置個数は、次のようになります。

  • 原則として、土地1筆(隣接する2筆以上の土地について、利用状況等により一体をなしていると市長が認定したものは、1筆の土地とみなします)につき1個
  • 友部・笠間処理区で次に該当する場合は、それぞれの個数のますを設置できます。
    • 1筆の地籍が500m2以上ある場合‥‥2個まで
    • 生計を別にする複数の世帯が1筆の土地に各々家を所有し居住している場合‥‥世帯数と同数個まで
    • 土地の形状・家屋の建築状況等により、他の土地の所有者等に比べ著しく不利益が生じると市長が認めた場合‥‥2個まで
  • 岩間処理区の場合は、土地の所有者等の希望する個数のますを設置できます。ただし、この場合は、2個目のますから1個当たり18万円が受益者負担金に加算されます。

設置の時期

公共汚水ますを設置する時期は、原則として本管工事と同時ですが、農地や山林、空き地等の場合は、本管工事のときは設置を見送り、後に必要になったときに設置することができます。

個人による設置

友部・笠間処理区において、規定の個数より多くますの設置を希望する場合は、個人負担でますを設置することができます。設置後は、市へ譲渡していただき、市が管理するようになります。

手続きの流れは、

市へ確認申請 市が確認 ます設置 市へ検査願 市が検査 市へ譲渡 市が管理

となります。※ピンクの部分が個人でしていただく部分です。

認可区域外における設置

認可区域外の土地の所有者等は、その土地が接する道路等に本管が埋設される場合で、公共汚水ますの設置を希望されるときは、市へ申請することができます。ただし、公共汚水ますを設置すると、受益者負担金相当額として「受益者分担金」を納めていただくことになります。分担金の額は、その土地からの下水が排除される公共下水道が属する処理区と同じ方法により算出します。

本管工事が終わったあとに設置することもできます。

本管工事のときにますを設置しなかった土地に、新規でますを設置する場合

農地や空き地等で本管工事のときに公共汚水ますを設置しなかった場合で、あとで宅地化することになって公共汚水ますが必要になったときは、すぐに市へ申請してください。その際、それまで受益者負担金が猶予されていた場合は、猶予が取り消され、負担金を納めていただくことになります。それ以外の特別な負担が発生することはありません。

本管工事のときにますを設置した土地に、追加でますを設置する場合

本管工事のときに1個だけ公共汚水ますを設置して、あとでさらに多くのますが必要になった場合も、すぐに市へ申請してください。先述の規定数以内であれば、市で設置します。規定数を超える場合は、次のようになります。

  • 友部・笠間処理区の場合は、個人で設置していただきます。
  • 岩間処理区の場合は、市で設置し、1個当たり18万円の受益者負担金を納めていただきます。

申請は、設置希望日の3ヶ月前までに!

申請をいただいてから実際に公共汚水ますを設置するまでには、【調査・測量】【設計・積算】【見積・契約】【材料手配】【施工】という準備期間が必要です。設置希望日の3ヶ月前には申請していただかないと、市では設置ができません。最悪の場合、個人負担で設置していただき、完成後に市へ譲渡していただくようなことにもなりかねませんので、なるべく早めに、できれば余裕をもって申請していただきますよう、お願い申し上げます。

なお、市の施工で年度内に汚水ますを設置させるためには、12月末(最終開庁日)までに申請していただく必要があります。1月以降に申請された分につきましては翌年度の工事発注になりますのでご注意をお願いします。

公共汚水ますの設置後、ますを移動することは、原則としてできません。

公共汚水ますを市で設置したあと、「やっぱりこっちの方がよかった」と移動を希望されても、市では移動できません。原則として個人で移設工事をしていただくことになります。

ただし、次のような場合は、市で移動します。

  • 国や地方公共団体などの公的機関による道路の拡幅又は新設により公共汚水ますが支障になる場合
  • 家屋の建替え時に塀などをセットバックさせる場合で、市がやむを得ないと認めた場合

個人で移動する場合も、市で移動する場合も、なるべく早めにお知らせください。個人で移設する場合は、先述の「個人による設置」の場合と同じような手続きが必要です。市で移動する場合は、先述の「追加設置」と同じように、余裕をもって申請してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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