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令和4年4月1日から下水道使用料が変わります

笠間市では、公共下水道事業および農業集落排水事業の経営健全化を図るため、使用料の見直しを検討してまいりました。

下水道審議会での審議を経て、当初の改定日は令和3年4月1日を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市民生活および地域経済への影響に配慮し、改定日を1年延期しておりました。

このたび、令和3年度第3回笠間市議会定例会にて改正議案が可決されましたので、令和4年4月1日より使用料を一律15%引き上げさせていただきます。

衛生的な生活に不可欠な汚水処理事業の安定した経営と、自然環境の維持・改善のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

*使用料改定についてのお知らせはこちら(新しいウインドウで開きます)

*新使用料体系、早見表はこちら(ページの下部へ移動します)

改定までの経緯

笠間市の汚水処理

笠間市の汚水処理は、市が事業運営している公共下水道事業および農業集落排水事業と住民の皆様が設置している浄化槽により構成されています。

※笠間市人口      74,733人(令和3年3月31日現在)
   公共下水道受益人口  34,890人(人口比 46.7%)
 農業集落排水受益人口     6,477人(人口比     8.7%)

公共下水道事業は主に市街地を、農業集落排水事業は農村部を対象にし、住民の生活環境を快適にするとともに、公共用水域の水質保全を目的に、生活排水や工場排水の処理を行っている事業です。
現在の使用料金体系は、従量制(基本料金+使用量に応じた追加料金)としており、公共下水道事業および農業集落排水事業で同一となっています。

経営の現状

令和2年度決算では、公共下水道事業については、使用料収入(約6億5千万円)に対し約8億5千万円を、農業集落排水事業については、使用料収入(約7千6百万円)に対し約3億4千万円を一般会計繰入金により充当しており、本市の財政に大きな負担となっています。
起債(借金)の償還金(返済金)が支出の大きな割合を占めることにより、汚水処理事業の財源が不足しておりますが、笠間市では汚水処理事業が住民生活に直結するインフラであると考え、供用開始した平成4年から今日までの29年間、料金の値上げを行わずに事業運営を行ってまいりました。

財政収支等の見通し

1.使用料収入の見通し

人口減少はますます進むことが予想され、令和20年には60,000人を下回る推計となっています。
下水道の水洗化人口(公共下水道接続率 90.5%、農業集落排水接続率 81.3%)については、行政人口の減少と接続率の増加により横ばいが続くものの、微減に転じた後、令和15年を境に減少幅が大きくなるものと予想されます。

2.企業債償還金

公共下水道事業では、起債(借金)の償還金(返済金)が年間約14億円と支出の大きな割合を占めており、当面の間、大きな負担が続くことが予定されています。
農業集落排水事業においても、年間約3億円の償還が予定されています。

3.一般会計繰入金額

施設の建設には多額の工事費用が必要であり、その財源を起債(借金)に頼り事業を進めてまいりました。
この起債の償還(借金の返済)までは使用料でまかないきれず、公共下水道事業においては年間約9億円程度を、また農業集落排水事業においては年間約3億円程度を市の一般会計から繰入することで事業を継続してきましたが、今後も同程度の収支状況が続くことが見込まれます。

継続的な事業運営に向けた課題

今後の事業の見通しにおいて、人口減少により収益性の改善が見込めない状況であり、持続可能な事業運営に必要不可欠な経営基盤の強化が急務となっています。
下水道経費は下水道使用料により賄うことが原則(汚水私費の原則)であり、一般会計繰入金(通常の税金)が投入されることは、下水道を使用していない住民に対し、税金の使途に対する不均衡となっています。
また、施設の老朽化に伴う建設改良費が今後増加することが見込まれ、このための財源確保が必要となります。

これまでと今後の取組み

笠間市では、これまで事業の効率化を図るため、処理場の運転における民間委託の導入や、財政支出の軽減を図るため、職員数の削減や起債の借り換えによる利息支払いの軽減等を行ってまいりました。
これまでも住民の皆様へ接続をお願いしてまいりましたが、今後も更なる接続率の向上が必須であるため、継続して未接続者への理解と協力をお願いし、使用料収入の増加を図ります。
また、更なる経営の効率化を図るため、これまでの取組みに加え、処理場の統廃合等の検討を進めてまいります。

使用料改定の目的と必要性

経営の健全化に向けて、これまでコスト削減などのさまざまな取組みを実施してまいりましたが、それだけでは経営状況を改善できない状況にあります。
今後10年間で見込まれる不足額を補うため、収入の根幹をなす下水道使用料を改定し、経営の健全化を図るとともに、老朽化した下水道施設の改修・更新、耐震化等の汚水処理事業の持続を目指します。
下水道課では、受益者である住民の皆様の負担が急激に変化することのないように、段階的な引き上げ等、実現性に問題がない施策に努め、今後も経営の効率化とコスト削減など一層の経営努力を進めます。

皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

 

令和4年4月1日以降の料金について

料金体系

2ヶ月あたり:消費税別

区分 基本料金(2ヶ月につき) 超過料金(2ヶ月につき)
汚水量  金額 汚水量  金額
一般汚水     20㎥まで    3,220円  2,800円  20㎥を超え 40㎥まで  161円 140円
 40㎥を超え 60㎥まで  172円 150円
 60㎥を超え 200㎥まで  184円 160円
 200㎥を超えるもの  195円 170円
浴場汚水 20㎥まで 3,220円 2,800円  20㎥を超えるもの  46円  40円

使用料早見表(新旧比較用)

2ヶ月当たり:消費税込み(10%)
使用水量の()内の人数は、井戸水を使用している場合の使用人数です。

使用水量(㎥) 

 使用料金(円)  使用水量(㎥)   使用料金(円)   使用水量(㎥)  使用料金(円)     使用水量(㎥) 使用料金(円)
~20(1人)  3,542 3,080 41 7,273 6,325 62 11,272 9,812 83 15,523 13,508
21  3,719 3,234 42(3人) 7,462 6,490 63 11,475 9,988 84(6人) 15,725 13,684
22 3,896 3,388 43 7,651 6,655 64 11,677 10,164 85 15,928 13,860
23 4,073 3,542 44 7,840 6,820 65 11,880 10,340 86 16,130 14,036
24 4,250 3,696 45 8,030 6,985 66 12,082 10,516 87 16,332 14,212
25 4,427 3,850 46 8,219 7,150 67 12,284 10,692 88 16,535 14,388
26 4,604 4,004 47 8,408 7,315 68 12,487 10,868 89 16,737 14,564
27 4,781 4,158 48 8,597 7,480 69 12,689 11,044 90 16,940 14,740
28(2人) 4,958 4,312 49 8,786 7,645 70(5人) 12,892 11,220 91 17,142 14,916
29 5,135 4,466 50 8,976 7,810 71 13,094 11,396 92 17,344 15,092
30 5,313 4,620 51 9,165 7,975 72 13,296 11,572 93 17,547 15,268
31 5,490 4,774 52 9,354 8,140 73 13,499 11,748 94 17,749 15,444
32 5,667 4,928 53 9,543 8,305 74 13,701 11,924 95 17,952 15,620
33 5,844 5,082 54 9,732 8,470 75 13,904 12,100 96 18,154 15,796
34  6,021 5,236 55 9,922 8,635 76 14,106 12,276 97 18,356 15,972
35 6,198 5,390 56(4人) 10,111 8,800 77 14,308 12,452 98(7人) 18,559 16,148
36 6,375 5,544 57 10,300 8,965 78 14,511 12,628 99 18,761 16,324
37 6,552 5,698 58 10,489 9,130 79 14,713 12,804 100 18,964 16,500
38 6,729 5,852 59 10,678 9,295 80 14,916 12,980 110 20,988 18,260
39 6,906 6,006 60 10,868 9,460 81 15,118 13,156 120 23,012 20,020
40 7,084 6,160 61 11,070 9,636 82 15,320 13,332 130 25,036 21,780



経過措置について

令和4年4月1日より前から継続して公共下水道または農業集落排水をご利用の場合は、以下のとおり経過措置が適用されます。

奇数月検針の場合:新料金が適用されるのは8月請求分からとなります。
下水道使用料改定 経過措置(奇数月検針)

毎月検針の場合:新料金が適用されるのは6月請求分からとなります。
下水道使用料改定 経過措置(毎月検針)

関連ページ

笠間市下水道審議会(新しいウインドウで開きます)
【令和元年度配布】下水道課からのお知らせ~下水道使用料改定について検討を始めます~(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 業務Gです。

〒309-1723 笠間市矢野下750番地(浄化センターともべ内)

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0854

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