住宅瓦屋根の改修工事に係る費用の一部を補助します
市では、強風災害等による住宅瓦屋根の被害を防止し、市民が安全に生活できる住宅が確保できるよう、旧基準で施工された瓦屋根の改修工事ついて、その費用の一部を補助する制度を開始します。
補助事業の概要
令和2年改正の建築基準法告示基準に適合しない、耐風性能が十分でない既存住宅の瓦屋根について、耐風改修に必要な費用の一部を補助するものです。
補助対象要件
補助対象建築物
瓦屋根の住宅(併用住宅については住宅以外が過半でないもの)で、瓦屋根診断技士等(※)による耐風診断の結果、令和2年改正の建築基準法告示基準に適合していないと判断された建築物。
※瓦屋根診断技師等とは次のいずれかの資格を指します
瓦屋根診断技師、瓦屋根工事技士、かわらぶき技能士
補助対象工事
告示基準に適合する瓦屋根、または金属屋根等への全面改修を行う工事。
改修工事を行う者
瓦屋根への改修工事については次のいずれかに該当する者
・市内に本店、又は支店を開設している者で、瓦屋根診断技師等が在籍する者
・建設業法第3条第1項及び第2項の規定による屋根工事業の許可を受けている者
金属屋根、又はスレート屋根への改修工事については次のいずれかに該当する者
・建設業法第3条第1項及び第2項の規定による屋根工事業の許可を受けている者
・市内に本店、又は支店を開設している者、又は市内に居住するもので、次のいずれかの要件を満たす者
ア 高等学校又は大学において建築学又は都市工学に係る学課を修め、屋根工事に関する実務経験を、高等学校卒業後5年以上又は大学卒業後3年以上有する者
イ 屋根工事に関する実務経験を10年以上有する者
ウ 建築士又は建設業法第27条に基づく建築施工管理技士の資格を有する者
補助金額
瓦屋根の耐風改修工事に係る工事費または改修を行う屋根面積1平方メートルあたりに24,000円を乗じた額のいずれか低い額の23パーセントの額とし、500,000円を限度額とする。(千円未満の端数は切り捨て)
申請手続き
補助金の交付を受けるには、補助対象工事の工事の着手前に補助金の交付決定を受ける必要があります。
下記申請書及び必要書類を窓口までご提出ください。
※申請書類の提出前に事前相談をお願いいたします。
補助対象者
・自己が居住する補助対象建築物の所有者で、次条に規定する補助対象工事を行う者であること。
・補助金の交付の申請日において市税を滞納していないこと。
・笠間市暴力団排除条例(平成23年笠間市条例第26号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。
必要書類(各一部)
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瓦屋根耐風改修工事補助金交付申請書(ページ下段の関連ファイルからダウンロードしてください) |
| 耐風診断結果報告書又は瓦屋根現況調査報告書(ページ下段の関連ファイルからダウンロードしてください) |
| 補助対象建築物の所有者全員の住民票の写し |
| 補助対象建築物の所有者全員の市税の納税証明書(未納がないことの証明) |
| 補助対象建築物の登記事項証明書又はそれに代わるもの |
| 補助対象建築物の位置図 |
| 屋根の現況写真(全景及び改修箇所が分かるもの) |
| 改修計画書(施行箇所の分かる図面を含む。) |
| 補助対象工事の見積書の写し(工事の内訳明細が分かるもの) |
| 改修工事を行う者の資格を証する書類 |
| その他市長が必要と認める書類 |
募集について
令和7年度募集期間
令和7年11月10日(月曜日)から令和8年2月20日(金曜日)まで
※申込状況により期間前でも募集を終了する可能性があります。
募集方法
先着順
募集件数
2件
関連ファイルダウンロード
- 笠間市瓦屋根耐風改修工事補助金交付要綱WORD形式/13.56KB
- 様式第1号~11号WORD形式/23.08KB
問い合わせ先
- 2025年10月28日
- 印刷する