いばらき賃上げ支援金について
県では、一時間当たり35円以上の賃上げを行った中小企業を対象に、従業員1人当たり5万円(最大50万円)を支給する事業を行っております。
支給額
正規労働者1人あたり5万円
非正規雇用労働者1人あたり3万円
(1事業所あたり最大50万円)
支給対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※公共法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)を含む。
支給要件
(1)賃上げの対象時期
令和7年4月1日から、令和8年1月30日まで
※申請は1事業者につき1度のみとなります。
(2)賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
(3)賃上げ額
(ア)対象時期において、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の
労働者の賃金を35 円以上引き上げること
※茨城県最低賃金1,005 円(2024 年10 月1日発効)+5円= 1,010 円
(2025 年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となります。)
(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が
1,040 円以上であること
(ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること
受付期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がございます。
申請・問い合わせ窓口
いばらき賃上げ支援事業事務局
茨城県水戸市城南2-1-20 井門水戸ビル5階
コールセンター:050-3385-8075 (受付時間:平日午前9時~午後5時)
ホームページはこちら
関連ファイルダウンロード
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問い合わせ先
- 2025年6月10日
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