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若年がん患者在宅療養支援事業

介護保険の対象外である40歳未満の終末期がん患者の方が住み慣れた自宅で安心して過ごせるよう、在宅療養に必要な介護サービス等の費用の一部を助成する支援事業を令和5年10月から開始しました。

補助対象の方

  • 利用申請時及びサービス利用時に笠間市に住所を有する40歳未満の方
  • がん患者(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)
  • 在宅療養を行う上で支援及び介護が必要である方
  • 他の制度において、本事業と同等の補助を受けていない方

 

補助対象経費

(1)医師の意見書作成費用(本補助金利用申請に要するものに限る)

(2)居宅介護支援(居宅サービス計画作成、サービス提供事業所との連絡調整)

(3)訪問介護(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)

(4)訪問入浴介護

※(2)~(4)については、介護保険法に基づき指定を受けている事業所または同等のサービス提供が可能であると認められる事業所をご利用ください。

 

補助金額・上限額

サービス区分 補助割合 上限額(※)

(1)医師の意見書作成費用

全額 5,000円

(2)居宅介護支援

全額 1か月あたり15,000円

(3)訪問介護

(4)訪問入浴介護

(3)(4)合算した1か月ごとの利用料の9割

生活保護の方は10割

1か月あたり63,000円

生活保護の方は1か月あたり70,000円

※上限額を超えて利用した場合は、超過額が全て自己負担となりますのでご注意ください。

 

利用の流れ

利用の流れ

手順1 市に利用申請をする。
笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用申請書(様式第1号)」と「笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金に係る意見書(様式第2号)」を提出してください。
手順2 市から審査結果通知を受け取る。

審査結果は「笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金利用承認(不承認)通知書(様式第3号)」により通知します。

利用承認された場合、支給対象費用となるのは、以下のとおりです。
1 補助金利用申請日の属する月以降に利用した対象サービス利用料
  (例)10月10日に補助金利用申請書を提出した場合、10月1日からのサービス利用が対象になります。
2 笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金に係る意見書(様式第2号)作成費用

手順3 事業所からサービスの提供を受ける。

・介護保険法に基づき指定を受けている事業所をご利用ください(同等のサービス提供事業所も利用可)。
・居宅介護支援をご利用の場合は、事業所から居宅サービス計画の交付を受けてください。
 補助金請求(手順5)の際に必要となります。
 居宅サービス計画の様式は、「笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金に係る居宅サービス計画(様式第7号)
 及び「笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金に係るサービス担当者会議の要点(様式第8号)」です。
 事業所が作成する書類が様式第7号及び様式第8号と同等のものと認められる場合は、事業所作成書類でも構いません。

手順4 事業所にサービス利用料を支払う。
事業者が発行する領収書と利用サービスの明細書は、補助金請求(手順5)の際に必要となります。
手順5 市に助成金交付申請をする。
笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第9号)」と添付書類を提出してください。
 添付書類:対象経費に係る領収書、対象経費とするサービスに係る明細書、居宅サービス計画の写し(該当の場合)、振込先が確認できるもの、本人確認できるもの
手順6 助成金を受け取る。
審査結果を「笠間市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第10号)」により通知します。
交付決定された場合は、指定口座に振り込みます。

 

市への申請は「いばらき電子申請・届出サービス」から受け付けます

市への申請(手順1及び手順5)は「いばらき電子申請・届出サービス」からお願いします。
窓口に来庁せず、ご自宅から申請できます。
窓口でも受付できますが、その場合も「いばらき電子申請・届出サービス」を利用しての申請になります。
窓口設置の申請用端末を利用して申請していただきます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康医療政策課です。

〒309-1734 笠間市南友部1966番地1

電話番号:0296-77-9145 ファクス番号:0296-77-1107

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