妊孕性(にんようせい)温存療法等助成事業
「妊孕性(にんようせい)」とは、妊娠するために必要な能力のことを指す言葉です。
がんなどの治療の中には、妊孕性の低下や喪失のおそれがあるものがあり、それらの治療の開始前に、将来子どもを授かる可能性を残すため、卵子や精子などを凍結保存する治療を「妊孕性温存療法」と言います。
また、妊孕性温存療法で凍結保存した卵子などを用いて、がんなどの治療後に妊娠を補助するために実施される治療は「温存後生殖補助医療」と呼ばれています。
笠間市では、将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年)世代のがん患者の方に対し、将来に希望を持って治療に取り組むことができるよう支援するため、妊孕性温存療法と温存後生殖補助医療に要した費用の一部を助成します。
1-1.妊孕性温存療法
助成対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 治療開始時に42歳以下の方
- 治療開始日から申請日まで引き続き市内に住所を有している方
- 市税を完納している方(治療を受けた方が未成年の場合は、その保護者)
- 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業補助金(妊孕性温存療法区分)の交付決定を受けた方
助成回数
1人につき2回まで
助成金額
治療に要した費用から県補助金の額を差し引いた金額(1回の治療につき上限額10万円)
対象となる治療
- 胚(受精卵)凍結に係る治療
- 未受精卵凍結に係る治療
- 卵巣組織凍結に係る治療
- 精子凍結に係る治療
- 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療
1-2.温存後生殖補助医療
助成対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある方
- 治療の開始日に妻の年齢が42歳であること
- 夫または妻の双方またはいずれか一方が、治療の開始日から申請日まで引き続き市内に住所を有していること
- 夫婦のいずれも市税を完納していること
- 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業補助金(温存後生殖補助医療区分)の交付決定を受けている方
助成回数
治療開始日の妻の年齢が39歳以下…通算6回まで
治療開始日の妻の年齢が40歳から42歳…通算3回まで
※助成を受けた後、出産(12週以降の死産を含む)をした場合は、回数をリセットすることができます。
助成金額
治療に要した費用から県補助金の額を差し引いた金額(1回の治療につき上限額15万円)
対象となる治療
- 凍結した胚(受精卵)を用いた治療
- 凍結した未受精卵子を用いた治療
- 凍結した卵巣細胞再移植後の治療
- 凍結した精子を用いた治療
2.申請期限
原則として、治療の終了した日が属する年度の末日まで
※期限内に申請ができない場合は、必ず事前に笠間市こども政策課にご相談ください。
3.申請に必要な書類
- 【妊孕性温存療法を受けた方】笠間市若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金申請所見請求書(妊孕性温存療法)(様式第1-1号)
- 【温存後生殖補助医療を受けた方】笠間市若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金申請所見請求書(温存後生殖補助医療)(様式第1-2号)
- 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業補助金の交付決定通知書の写し
- 県補助金交付申請書類一式の写し
- 治療に要した費用が確認できる領収書・医療明細書
- 【事実婚関係にある方】事実婚に関する申立書、夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※発行後3か月以内のもの
- 【温存後生殖補助医療で、回数をリセットする方】戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や死産届など、出産等の事実が確認できる書類
※4の書類は、県補助金申請時に忘れずにコピーをお取りください。
※要件の確認ができない場合は、上記以外の書類が必要になる場合があります。
4.申請の流れ
※県補助金交付申請の際に、申請書類一式のコピーを忘れずにお取りください。
【参考】茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法等助成事業
茨城県が実施している妊孕性温存療法等助成事業については、下記のリンクよりご確認ください。
茨城県ホームページ「妊孕性(にんようせい)温存療法と温存後生殖補助医療について」(別のウィンドウで開きます)
茨城県看護協会ホームページ「いばらきみんなのがん相談室」(別のウィンドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- (様式第1-1号)笠間市若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金交付申請書兼請求書(妊孕性温存療法)PDF形式/55.92KB
- (様式第1-2号)笠間市若年がん患者等妊孕性温存療法等補助金交付申請書兼請求書(温存後生殖補助医療)PDF形式/52.44KB
- 妊孕性チラシ(R6.04.01~)PDF形式/313.71KB
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- 2024年4月1日
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