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市民生活

生殖補助医療費等助成事業

笠間市では、生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)や男性不妊治療、一般不妊治療などの不妊治療を受けた方を対象に、治療にかかる費用(自己負担分)の一部を助成します。

令和5年10月から、支給要件と申請期限が変更されました。

支給要件

<変更前>
夫婦の双方または一方が、申請日時点で笠間市に引き続き1年以上住所を有していること。
<変更後>
夫婦の双方または一方が、治療開始日から申請日まで引き続き笠間市に住所を有していること。


申請期限

<変更前>
1回の治療終了ごとに、その治療が終了した日から起算して60日以内 または 年度の末日のいずれか早い日
<変更後>
1回の治療終了ごとに、その治療が終了した日から起算して90日以内 または 年度の末日のいずれか早い日

 

対象となる治療

以下の治療が対象となります。保険診療、自由診療どちらも対象です。

治療の種類

治療の内容

助成限度額

生殖補助医療

・体外受精、顕微授精など
・公益社団法人 日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植に関する登録施設」および「顕微授精に関する登録施設」に登録されている医療機関で受けた治療。

1回の治療につき上限20万円まで

男性不妊治療

・精巣または精巣上体から精子を採取するための手術
 ※生殖補助医療の治療に至る過程で行われた治療に限る。
・生殖補助医療の対象医療機関または対象医療機関が紹介した医療機関で受けた治療。

1回の治療につき上限5万円まで

一般不妊治療

・不妊検査、人工授精など
・産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関で受けた治療。

1年度につき
上限5万円まで

※「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認(または医師の判断によりやむを得ず治療を終了したとき)」までの一連の過程を指します。また、以前に行った体外受精または顕微授精により作られた凍結胚移植も1回とみなします。

生殖補助医療で対象となる治療ステージ

  1. 新鮮胚移植を実施
  2. 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
  3. 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
  4. 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
  5. 受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
  6. 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止

対象とならない治療

  • 卵胞が発達しないなどにより卵子採取以前に中止した場合。
  • 第三者の精子・卵子を用いた治療や、第三者が代わりに妊娠・出産する治療。
  • 笠間市特定不妊治療費補助事業や他の自治体の助成を受けた治療。

 

助成対象者

次のすべての要件を満たしている方が対象です。

  1. 法律上の婚姻をしている、または事実婚関係にある夫婦であること。
  2. 夫婦の双方または一方が、治療開始日から申請日まで引き続き笠間市に住所を有していること。
  3. 不妊治療以外に妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師が判断していること。
  4. 市税を完納していること。
  5. 治療の初日における妻の年齢が42歳以下であること。

 

助成回数

 生殖補助医療・ 男性不妊治療

・初回申請の治療開始日における妻の年齢が
 39歳までの方:6回まで
 40歳~42歳の方:3回まで
・助成を受けた後、出産した場合と12週以降に死産に至った場合は、回数をリセットすることができます。
・茨城県不妊治療費助成事業や笠間市特定不妊治療費補助事業による助成は回数に含みません。

一般不妊治療

1年度につき上限額5万円に達するまで(複数回申請可)

 

申請期限

1回の治療終了ごとに、その治療が終了した日から起算して90日以内 または 年度の末日のいずれか早い日
※期限までに申請ができない場合は、必ず事前に笠間市こども政策課にご相談ください。

 

申請に必要な書類

・★印はすべての方、□印は該当する方のみ必要な書類です。
・要件の確認ができない場合等は、下記以外の書類が必要となる場合があります。

≪すべての方が必要な書類≫

笠間市生殖補助医療費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

生殖補助医療、男性不妊治療の申請の場合:生殖補助医療費等補助金受診等証明書(様式第2号)
一般不妊治療の申請の場合:一般不妊治療受診等証明書(様式第3号)
※医療機関に作成を依頼してください。

治療費の領収書・明細書(原本またはコピー)

≪保険診療による治療を受けた方≫

限度額適用認定証(※)
※事前に保険者より交付を受けてください。

≪保険者から高額療養費や付加給付金等の支給を受けた方≫

高額療養費支給決定通知や医療費付加給付等支給証明書など(原本またはコピー)
※高額療養費に該当する場合や、加入している健康保険から付加給付金等が支給される場合などは、
必ずご加入の健康保険へ請求したのち、決定通知などを添付して申請してください。

≪事実婚関係にある方≫

事実婚関係に関する申立書

夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本
※申請日から3か月以内に発行されたもの。

≪助成を受けた後に出産・12週以降の死産に至ったため、回数をリセットする方≫

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や死産届の写しなど、出産の事実が確認できる書類

※限度額適用認定証について

 高額療養費制度により払い戻しがある場合、窓口負担額から払い戻し分を差し引いた額が生殖補助医療費補助金の申請額となります。補助金の申請手続きがスムーズに進められるよう、事前に限度額適用認定証の取得をお願いいたします。

補助金申請までの流れ

1 限度額適用認定証の取得

 〇協会けんぽ・組合健保・共済組合・国保組合等の被用者保険の場合
  →保険証に記載されている保険の所属支部に申請をしてください。(勤務先等にご確認ください。)

 〇国民健康保険の場合
  →市役所保険年金課に申請してください。

2 医療機関へ保険証及び限度額適用認定証の提出

  取得した限度額適用認定証を提出の上、医療機関へ受診してください。

3 補助金の申請

  補助金の申請額は、高額療養費による払い戻しを差し引いた額となります。
  申請額は、窓口で確認の上、記載していただきます。

【参考】生殖補助医療の対象医療機関(茨城県内)

・茨城県内で、公益社団法人 日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植に関する登録施設」および「顕微授精に関する登録施設」に登録されている医療機関です。(令和5年4月1日現在)
・県外の対象医療機関については、公益社団法人 日本産科婦人科学会ホームページ「施設検索」をご覧いただくか、各医療機関に直接お問い合わせください。
公益社団法人 日本産科婦人科学会ホームページ「施設検索」はこちら(新しいウィンドウで開きます)

医療機関名

所在地

電話番号

筑波学園病院

つくば市上横場2573-1

029-836-1355

筑波大学附属病院

つくば市天久保2-1-1

029-853-3900

根本産婦人科医院

笠間市八雲1-4-21

0296-77-0431

石渡産婦人科医院

水戸市上水戸1-4-21

029-221-2553

小塙医院

小美玉市田木谷169-3

0299-58-3185

遠藤産婦人科医院

筑西市八丁台63

0296-20-1000

福地レディースクリニック

日立市鹿島町2-17-4

0294-27-7521

つくばARTクリニック

つくば市竹園1-6-1 つくば三井ビル4階

029-863-6111

いがらしクリニック

龍ケ崎市栄町4659-3

0297-62-0936

つくば木場公園クリニック

つくば市松野木101-6

029-836-4123

おおぬきARTクリニック水戸

水戸市三の丸3-11-1

029-231-2553

※実際に対象の治療を行っているか等は、各医療機関に直接お問い合わせください。

 

医療費控除について

不妊治療にかかった費用は医療費控除の対象となりますが、本事業で受けた補助金を元の医療費から差し引いての申告が必要です。詳細は下記のリンクをご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

「地方公共団体が支給する少子化対策のための助成金等の所得税法上の取扱い」(国税局ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども政策課です。

〒309-1734 笠間市南友部1966-1

電話番号:0296-78-3155 ファクス番号:0296-77-9146

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