目的の情報を探し出す便利な検索

読み上げる

市民生活

国民健康保険

勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。

すべての届け出の際には、下記のものをご持参ください。

  ・マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)

  ・窓口に来られる方の本人確認書類

こんなとき
持参するもの
他の市区町村から転入したとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 健康保険の資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止(停止)決定通知書
子どもが生まれたとき 被保険者証、母子健康手帳
外国籍の人が入るとき 在留カード
他の市区町村へ転出するとき 被保険者証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両被保険者証
生活保護を受けることになったとき 被保険者証、保護決定通知書
死亡したとき 被保険者証、会葬礼状
外国籍の人がやめるとき(出国など) 被保険者証、在留カード
市内で住所が変わったとき 被保険者証
世帯主や氏名が変わったとき 被保険者証
世帯が分かれたり一緒になったりしたとき 被保険者証
修学のため他の市区町村へ転出するとき 被保険者証、在学証明書
被保険者証を紛失または汚損したとき 身分を証明できるもの

 ※「国保に入るとき」・「その他」の届け出では、身分証持参により、窓口で被保険者証をお渡しできます。

主な給付

項目

内容

出産育児一時金支給

国民健康保険に加入している方が出産したとき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は48万8千円)を支給します。

葬祭費支給

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った人に5万円を支給します。
※葬儀を行った方の氏名が確認できるもの(会葬礼状又は葬儀会社の領収証)をお持ちください。

高額療養費支給

同じ人が、同じ月内に同一の医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。(該当する方には、通知します。)

医療保険と介護保険の両制度における限度額を適用後、年間の自己負担合算額が高額になった場合に、一定の限度額を超えた額が支給されます。(該当する方には、通知します。)
療養費
やむを得ず保険証をもっていないときに診療を受けた場合や医師からの指示でコルセットなどの補装具を作成した場合などで全額自己負担した際は、申請により審査で決定された金額を支給します。
第三者行為 交通事故や傷害事件、他人の犬に噛まれたなどの第三者(加害者)の行為によりけがをし、治療を受ける場合には届け出が必要です。

 

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、次の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。

自己負担割合

小学校入学前
2割負担
小学校入学後~70歳未満
3割負担
70歳以上~75歳未満
2割負担
現役並み所得者は3割負担

 

保険証関係・健康に関すること

保険証関係

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用について 

 2024年秋に健康保険証は廃止され、基本的にマイナンバーカードを健康保険証として利用することになります。
保険証としての利用には、マイナポータル等にて事前の登録が必要となりますので、忘れずに登録をお願いいたします。

・修学や施設入所のため転出された方の保険証について(マル学・マル遠・住所地特例)

  国民健康保険は住所登録地での取得が原則ですが、笠間市を転出され、市外の施設に入所または市外の学校に修学した場合、引き続き国民健康保険に加入していただく制度です。

・被保険者証(保険証)などの性別表記について

・その他・国民健康保険に関するQ&A

健康に関すること

・特定健康診査について

 国民健康保険に加入している方はこちら

人間ドック・脳ドック補助があります。

ジェネリック医薬品

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

スマートフォン用ページで見る