国民健康保険
勤務先の保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。手続きによって必要なものが異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
すべての届け出の際には、下記のものをご持参ください。
・マイナンバーカード(個人番号がわかるもの)
・印かん
・窓口に来られる方の本人確認書類
こんなとき
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持参するもの
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国保に入るとき
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他の市区町村から転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)通知書 | |
子どもが生まれたとき | 被保険者証、母子健康手帳 | |
外国籍の人が入るとき | 在留カード | |
国保をやめるとき
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他の市区町村へ転出するとき | 被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の健康保険の両被保険者証 | |
生活保護を受けることになったとき | 被保険者証、保護決定通知書 | |
死亡したとき | 被保険者証、会葬礼状 | |
外国籍の人がやめるとき(出国など) | 被保険者証、在留カード | |
その他
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市内で住所が変わったとき | 被保険者証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 被保険者証 | |
世帯が分かれたり一緒になったりしたとき | 被保険者証 | |
修学のため他の市区町村へ転出するとき | 被保険者証、在学証明書 | |
被保険者証を紛失または汚損したとき | 身分を証明できるもの |
※「国保に入るとき」・「その他」の届け出では、身分証持参により、窓口で被保険者証をお渡しできます。
主な給付貸付
項目
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内容
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出産育児一時金支給
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国民健康保険に加入している方が出産したとき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40万4千円)を支給します。 |
葬祭費支給
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国民健康保険に加入している方が死亡したとき、その葬儀を行った人に5万円を支給します。 ※葬儀を行った方の氏名が確認できるもの(会葬礼状又は葬儀会社の領収証)をお持ちください。 |
高額療養費支給
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同じ人が、同じ月内に同一の医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。(該当する方には、通知します。) |
人間・脳ドック助成
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国民健康保険に加入している40歳以上74歳以下の方(国保税完納者)が、人間ドック・脳ドックを受診される場合、人間ドック20,000円、脳ドック25,000円を助成します。(助成対象人数に制限があります。) |
医療保険と介護保険の両制度における限度額を適用後、年間の自己負担合算額が高額になった場合に、一定の限度額を超えた額が支給されます。 |
療養の給付
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、次の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。
自己負担割合
義務教育就学前
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2割負担 |
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義務教育就学後~70歳未満
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3割負担 |
70歳以上~75歳未満
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2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担) 現役並み所得者は3割負担 |
問い合わせ先
- 2015年10月7日
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