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マイナ保険証の利用について

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正について、施行期日を令和6年12月2日とする政令が公布されました。現行の保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードでの保険証利用(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。

 マイナ保険証利用のメリット
    1. 健康保険証としてずっと利用できる
    2. 医療保険の資格確認がスムーズになる
    3. 保険証と一緒に提出していた書類が不要になる
    4. 健康管理や医療の質が向上する
    5. 医療保険の事務コストの削減
    6. 医療費控除も便利になる

 マイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いします。(マイナンバーカードの取得は任意です)

 

現行の保険証は令和6年12月2日付けで新規発行を終了しました

 マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付けで現行の保険証が廃止されました。これ以降、新たに紙の保険証は交付されません。廃止時点で有効な保険証は、有効期限まで利用することができます(最長令和7年7月31日)。

  笠間市国民健康保険に加入中の方については、保険証廃止以降、お手持ちの保険証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が郵送にて交付されます。

 

マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」が交付されます

 マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードを持っていない・マイナンバーカードは持っているがマイナ保険証利用登録をしていない)方へ資格確認書を交付します(申請は不要です)。
出生による国民健康保険資格取得のお子様は、手続き時に資格確認書を即時交付いたします。

 医療機関に保険証の代わりに提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます

 令和6年12月2日時点で有効な保険証をお持ちの方は、引き続きお手持ちの保険証をご利用ください。笠間市国民健康保険被保険者証は、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。

 保険資格の更新時にマイナ保険証を持っていない場合は、申請なしに更新され、新しい資格確認書が交付されます。

 また、マイナ保険証の利用登録がお済みの場合、資格確認書は交付されません。ただし、保険者がやむを得ないと判断した場合に限り、資格確認書の交付ができます。

・マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合

・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合など

 

※医療費が高額になるとき、高額療養費の限度額の適用を受けるには、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です。

※マイナ保険証の利用登録を解除された方についても、資格確認書を交付します。

 

マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます

 マイナ保険証の利用登録がお済みの方が、自身の被保険者資格などを簡単に把握できるよう、A4サイズの用紙で交付します。新規資格取得時や、負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)にも同様に交付します。

 このお知らせが届いた方は、医療機関の受診の際、マイナ保険証をご利用ください

 医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなど例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診ができますので大切に保管してください(お知らせのみでは受診できません)。

 スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。

※ 各保険者の加入・脱退手続きにおいて、提示を求められる場合があります。

 

 

マイナ保険証の利用には事前に登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。登録は初回のみです。

 以下の端末からマイナポータルにログインして登録することができます。

【用意するもの】

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
スマートフォン・タブレット等

マイナポータルアプリをダウンロード

アンドロイドQR

ios

セブン銀行ATM

スマホ無しで24時間受付

医療機関・薬局のカードリーダ

医療機関受診の際にも簡単に手続き可能

参考:マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証等利用が始まりました」(外部リンク)

※ 令和6年12月2日以降も、いつでも利用登録ができます。

 

スマートフォンなどをお持ちでない方・端末の操作に不安のある方 

 笠間市役所保険年金課・各支所保険福祉課の窓口でも、マイナポータルにログイン可能な端末を用意しています。

 登録のお手伝いをしておりますので、お気軽にお問合せください。

 ※窓口対応日時
 月曜日~金曜日(土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
 8時30分~17時15分

 

マイナンバーカードの健康保険証利用解除申請について

 笠間市国民健康保険に加入中で、マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、笠間市保険年金課、各支所保険福祉課窓口または郵送にてお手続きいただけます。(社会保険等の他の健康保険に加入中の方は、加入中の健康保険組合にお問い合わせください。)

【解除申請に必要なもの】

  • 申請者の本人確認のできる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 委任状(本人及び同一世帯の方が申請者の場合不要です)

※ 利用登録の解除後、マイナポータルに解除情報が反映されるまでに2か月以上の期間を要する場合があります。

※ 解除申請後、有効な被保険者証をお持ちでない場合は、資格確認書を交付します。

※ 有効な被保険者証をお持ちの場合は資格確認書は交付されませんので、医療機関を受診する際にはお手持ちの被保険者証をご提示ください。また、資格確認書につきましては、お手持ちの被保険者証の有効期限が到来する前に、郵送にて交付されます。

 

よくある質問

 

Q1.マイナンバーカードを持っていないと(保険証利用登録をしないと)保険診療を受けられないのですか

 資格確認書を保険証の代わりに提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対しては、令和6年12月2日以降、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書が交付されます。

 

Q2.マイナンバーカードを持ち歩くのは不安なのですが

 マイナンバーカードのICチップには、医療情報や税情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。また、記載されているマイナンバーのみでは手続きなどできない仕組みになっているため持ち歩いても安全です。ただし、マイナンバーカードの受け取り時(申請時)に設定した暗証番号は、第三者に知られることがないよう大切に保管してください。

 

Q3.転職や引っ越しにより加入する保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)手続きは必要ですか

 従来どおり、脱退する保険者、新たに加入する保険者への異動届等の手続が必要です。国保に加入中の方が、社会保険・共済保険等に加入する場合には、新しい保険者から交付される「資格情報のお知らせ」の提示を求められる場合があります。

 マイナンバーカード健康保険証利用登録の再登録は不要です。

 保険者への届出からマイナ保険証への資格情報の反映まで数日かかることがあります。その間に医療機関を受診する際には、新しい保険者から交付される資格情報のお知らせとマイナンバーカードを提示してください(資格情報のお知らせのみでは受診できません)。

 

その他の質問

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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