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マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用とは

 マイナンバーカードを医療機関・薬局で健康保険証として利用することができます。

 利用の際は、顔認証付きカードリーダーで受付を行います。

 顔認証付きカードリーダーを利用することで、これまでよりも正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、よりよい医療を受けることができます。

 

現行の健康保険証の新規発行終了について

 健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正について、施行期日を令和6年12月2日とする政令が公布されました。現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日に終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、

マイナンバーカードの健康保険証登録を行ってください

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、医療機関・薬局のカードリーダーからでもできます

※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。(経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで医療保険者の異動が生じた場合は失効します。)

※マイナンバーカードの健康保険証利用としての事前登録は、マイナポータル、セブン銀行のATMでもできます。

※健康保険証の発行終了後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関・薬局の受診時、資格確認書により資格確認を行います。

※マイナ保険証をお持ちでない方については、本人の申請によらず、加入する保険者から資格確認書が送付される予定です。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードの健康保険証利用には、以下の3ステップが必要です。

STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する

〇申請方法

  1. オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
  2. 郵送で申請する
  3. まちなかの証明写真機から申請する

詳しくはこちら▶マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを申請する」(外部リンク)

 

STEP2.マイナンバーカードを健康保険証として登録

〇利用登録の方法

  1. 医療機関・薬局の受付(「カードリーダー」で行う)
  2. 「マイナポータル」から行う
  3. セブン銀行ATMから行う

※ 令和6年12月2日以降も、いつでも利用登録することができます。

 

STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付

〇受付方法

  1. 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く
  2. 本人認証を行う(顔認証・暗証番号)
  3. 各種情報提供の同意選択をする

 

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

マイナンバーカードの健康保険証利用で便利になることをご紹介します。

メリット(1) データに基づくより良い医療が受けられる

  受診・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。初診の場合でも、医師・歯科医師・薬剤師が正しい情報を確認することができるため、より良い医療が受けられます。

 

メリット(2) 手続きなしで医療費の自己負担限度額を超える支払いが免除される

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食事負担や差額ベッド代等は含みません)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

 従来は支給を受けるために、医療機関・薬局の窓口で負担割合に応じた医療費の全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。

 しかし、マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては、限度額を超える分を支払う必要はありません。

 

メリット(3) マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

 その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

 医療費控除を受けるためには、1年間に支払った医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要がありますが、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。医療費の領収書を管理・保管しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

 

メリット(4) 医療現場で働く人の負担を軽減できる

 医療機関・薬局では、適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認し、加入している保険の資格情報の確認では、保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。

 マイナンバーカードを健康保険証として利用し、情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・歯科医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図られ、また、保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダー用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、自動化により誤記リスクも減らすことができます。

 

安全な運用に向けて

 マイナンバーカードを安心してお使いいただくために、国や各自治体では以下のような対策・取り組みをしています。

 

個人番号(マイナンバー)下四桁を記載した「資格情報確認のお知らせ」等の送付

 健康保険証の紐付け誤りについては、医療保険のデータベースに登録された全ての加入者情報の点検作業が完了しました。

 これを受け、安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、令和6年春以降、医療保険者から被保険者等に対して、個人番号(マイナンバー)の下四桁を記載した加入者情報の通知をお送りしています。通知は、被保険者証更新の用紙や「資格情報のお知らせ」等と題した用紙などによりお送りしています。

 通知を受け取られた場合は、正しく自身の個人番号(ナイナンバー)が登録されていることをご確認いただき、安心してマイナ保険証をご利用ください。

 なお、通知の内容についてご不明な点などがある場合は、加入している医療保険者にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの安全性について

 マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されていないほか、偽造防止などにも対応した万全なセキュリティ対策が施されています。

 

オンライン資格確認における資格情報の誤登録防止対策について

 オンライン資格確認における資格情報の登録に当たっては、一部の保険者において、資格情報を登録する際に別の方の個人番号を誤って紐付ける事案が発生したことを受け、全保険者による点検作業を実施するとともに、入念的な取組みとして、医療保険者の中間サーバーに登録済みのデータ全体について住民基本台帳の情報との照合(J-LIS照会)を行い、一定の不一致があったものについては、閲覧停止措置を講じたうえで、令和6年4月までに、保険者等による必要な確認作業を実施しました。

 また、新規の紐付け誤りを防止するための取組みとして、令和5年6月に、資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化。やむを得ず保険者がJ-LIS照会して加入者の個人番号を取得する場合には、必ず5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化するとともに、令和6年5月7日より、保険者が資格情報を登録する際に、全てのデータについてJ-LIS照会を自動的に行う仕組みが導入され、保険者による迅速かつ正確なデータ登録が徹底されております。

 

ご自身の情報が正しく紐付けされているか確認する方法

 お持ちのスマートフォン(家族の対応端末でも可)で「マイナポータル」にログインし、以下の手順でご確認いただけます。なお、確認後は、必ずログアウトするようにしてください。

 また、ご加入の医療保険者へのお問い合わせも可能です。

  1. お持ちのスマートフォンで「マイナポータル」にログイン
  2. 「証明書」で「健康保険証」を選択する
  3. 健康保険証情報ページが表示されます

・資格情報が表示される ⇒ 登録済

・赤字で「未登録」と表示される ⇒ 未登録

 

自身の資格情報を確認するには

 ご自身の医療保険の資格情報は、マイナポータルから確認することができ、また、PDFで保存することもできます。

 また、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方には、加入する医療保険者から、ご自身の医療保険の資格情報を通知するお知らせが送付される予定です。

 オンライン資格確認の義務化対象外施設を受診する場合や、何らかの事情でマイナンバーカードでの利用ができないなどの場合においては、こうしたマイナポータルの画面(ダウンロードしたPDF媒体を含む。)や資格情報のお知らせをマイナンバーカードとともに提示することで、医療機関・薬局で資格確認することができます(お知らせのみでは受診できません)。

マイナポータルアプリ

 マイナポータルアプリは、マイナンバーカードを利用して、スマートフォンからマイナポータルへのログインや電子申請書類への署名、申請書類作成時の入力支援をする機能などを提供します。

 以下からアプリのインストールが可能です。

ios アンドロイドQR

 

マイナンバーカードを利用できる施設(医療機関・薬局)

■利用可能な施設の検索

 利用可能な施設を検索したい場合は、以下のリンクからご確認ください。

厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」(外部リンク)

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方で、利用登録の解除を希望される方は、以下の点にご留意のうえ、お手続きをお願いいたします。

  • マイナ保険証の利用登録解除の申請がされてから、マイナポータルに解除情報が反映するまでに2か月以上の期間を要する場合があります。
  • 利用登録解除申請後、医療機関等を受診される際には健康保険証または資格確認書が必要です。

 具体的な手続き方法については、加入中の保険者、健康保険協会、共済組合等にお問い合わせください。

 

よくある質問

Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
 医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
 また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

 

Q2.現行の健康保険証は使えなくなりますか。

A2.2024(令和6)年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了するため、マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。 現在お手元にある有効な保険証は、最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限までです。

 

もっとみる 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」(外部リンク)

      ▶ 政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」(外部リンク)

 


笠間市国民健康保険、笠間市後期高齢者医療保険に加入中の方は以下のページもご参照ください。

笠間市国民健康保険>マイナ保険証の利用について

笠間市後期高齢者医療保険>現行の保険証の廃止及びマイナ保険証の利用について

 

 

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