マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
システムが導入されると、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、医療保険資格情報をオンラインで確認できるようになります。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
※利用開始後も保険証はこれまで通り交付されます。
1.利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
事前登録手続きは、お持ちのスマートフォンやカードリーダー付パソコンなどから行うことができます。
マイナポータル マイナンバーカードの保険証利用登録<外部リンク>
以下の3点を準備していただき、申請してください。
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(1) マイナンバーカード
(2) 数字4桁の暗証番号
(3) 対応機器(お持ちのスマートフォンやカードリーダー付パソコン)
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2.マイナンバーカードの安全性
マイナンバーカードの健康保険証利用は、ICチップの中の電子証明書のみを使用します。マイナンバーの12桁は使用しません。
また、診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
3.マイナンバーカードを保険証として利用する5つのメリット!
1. 健康保険証としてずっと使える!
就職・転職・引っ越しをしても保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することが可能です。
※健康保険の加入・喪失等に係る申請は、これまでどおり必要です。
2. 医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざすことでスムーズに医療保険の資格を確認することができるため、医療機関や薬局の受付事務の効率化により、お待ちいただく時間を短縮することができます。
3. 限度額の確認ができる!
限度額認定証を持参しなくてもオンライン資格確認により高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
※医療費助成(マル福)の受給者証は持参が必要です。ご注意ください。
4. 健康管理にも便利!
マイナポータルで以下の情報が確認できるようになります。また、本人の同意があれば、医療機関や薬局でもオンラインで薬剤情報・特定健診情報を確認できるようになり、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
・特定健診情報(令和3年3月頃予定)
・自分のお薬や医療費の情報(令和3年10月頃予定)
5. マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年10月頃予定)また、確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、自動入力が可能となります。
4.その他
マイナンバーの健康保険利用についての詳しい情報は、下記にてご確認ください。
厚生労働省HP 『マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)』
マイナポータル 『マイナンバーカードの健康保険証利用申込がはじまりました。』
関連ファイルダウンロード
- マイナンバー保険証利用チラシA4PDF形式/1.12MB

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問い合わせ先
- 2020年10月12日
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