マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
システムが導入されると、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで、医療保険資格情報をオンラインで確認できるようになります。
※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
※利用開始後も保険証はこれまで通り交付されます。
1.事前の登録方法について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
スマートフォンやパソコンで登録する場合
「スマートフォン」や「パソコンとカードリーダー」をお持ちの方は、マイナポータルアプリをダウンロードしてからご登録ください。
マイナポータル マイナンバーカードの保険証利用登録<外部リンク>
【登録時に必要なもの】
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(1) マイナンバーカード
(2) 数字4桁の暗証番号
(3) 対応機器(お持ちのスマートフォンやパソコンとカードリーダー)
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スマートフォンやパソコンを利用できない方
スマートフォンやパソコンを利用できない方は、保険年金課にマイナポータルの端末を設置しておりますので、ご希望の方は申込者のマイナンバーカードを持参のうえご来庁ください。
※窓口対応日時
月曜日~金曜日(土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8時30分~17時15分
2.マイナンバーカードの安全性
マイナンバーカードの健康保険証利用は、ICチップの中の電子証明書のみを使用します。マイナンバーの12桁は使用しません。
また、診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
3.マイナンバーカードを保険証として利用する6つのメリット
1. 健康保険証としてずっと利用できる
就職・転職・引越しをしても保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診することが可能です。
※健康保険の加入・喪失等に係る申請は、これまで通り必要です。
2. 医療保険の資格確認がスムーズになる
医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、スムーズに医療保険の資格を確認することができるため、医療機関や薬局の受付事務の効率化により、お待ちいただく時間を短縮することができます。
3. 保険証と一緒に提出していた書類が不要になる
オンラインで医療保険の資格が確認できるので、高齢受給者証や限度額認定証などの書類を提出する必要がなくなります。
※自治体独自の医療費助成(マル福)等の受給者証は持参が必要になりますので、ご注意ください。
4. 健康管理や医療の質が向上する
マイナポータルで以下の情報が確認できるようになります。
また、本人の同意があれば、医療機関や薬局でもオンラインで薬剤情報や健康情報を確認できるようになり、よりきめ細かい診療や服薬管理が可能となります。
マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧・提供について
マイナンバーカードによる医療費通知情報の閲覧について(令和3年11月頃予定)
5. 医療保険の事務コストの削減
医療保険の請求誤りや未収金の減少など、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
6. 医療費控除も便利になる
マイナポータルで、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3年11月頃予定)
また、その情報を利用して、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きが行えます。
4.その他
マイナンバーの健康保険証利用についての詳しい情報は、下記にてご確認ください。
マイナポータル 『マイナンバーカードの健康保険証利用がはじまりました。』
関連ファイルダウンロード
- マイナンバーカード保険証利用リーフレットPDF形式/2.25MB

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問い合わせ先
- 2011年9月1日
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