国民健康保険に関するQ&A
国民健康保険に関するQ&A
〇保険証を紛失してしまいました、再発行できますか?
保険証を紛失してしまったときや、汚れて使えなくなったときは、再交付ができます。窓口または郵送で届出をしてください。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。(事前の登録が必要です)
窓口申請の場合
・申請書
・官公署発行の顔写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
※同世帯の方が代理で申請手続きをされる場合は、代理の方の証明書をお持ちください。また、別世帯の方が代理で申請手続きをされる場合は、代理の方の証明書のほかに委任状が必要となります。
証明書がなく、本人確認ができない場合、保険証は本人のご住所に郵送で交付させていただきます。
郵送申請の場合
・申請書
・官公署発行の顔写真入りの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の写しを同封してください。
※保険証が汚れてしまった場合には、回収しますのでご返却ください。
〇負担割合は変わりますか?
負担割合は、以下の区分になっています。
義務教育就学前 | 2割負担 |
義務教育就学後から70歳未満 |
3割負担 |
70歳以上75歳未満 |
2割負担(現役並み所得者は3割) |
70歳から74歳の方は、収入の状況などにより、2割か3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された高齢受給者証を兼ねた保険証を交付します。
この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に市役所から対象の方に郵送します。
使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
自己負担の割合(2割または現役並み所得者は3割)は、保険証に記載されていますので、医療機関窓口で保険証のみを提示すれば受診できます。
自己負担割合は、前年(1月から12月)の所得をもとにして、判定されます。
また、受給者証の有効期間は毎年8月から翌年7月までです。
すでに交付を受けている方には、毎年7月末までに新しい受給者証が郵送されます。
※「現役並み所得者」とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
具体的には、課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方を現役並み所得者と呼びます。
〇国民健康保険の保険証の更新手続きは必要ですか?
国民健康保険に加入されると、世帯主の方に保険証を交付(郵送)いたします。
保険証は、あなたとあなたの家族が国保に加入していることを証明するとともに、病院にかかるときの保険診療の証明書となりますので、大切に取り扱ってください。
■保険証の更新
毎年8月1日に保険証を更新いたします。
新しい保険証は、すでに交付されている保険証の期限が切れる7月31日までに間に合うように、市役所から「特定記録郵便」で郵送いたします。
現在お住まいの住所が保険証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと保険証が届かない場合もありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をしてください。
7月31日を過ぎても保険証が届かない場合は、お問い合わせください。
なお、有効期限が切れた古い保険証につきましては、お近くの窓口に返却していただくか、ご自分で細かく裁断し破棄してください。
■保険証の返却
社会保険等(職場の健康保険など)に加入するなどして国保を脱退するときは、手続きが必要です。
必ず国民健康保険被保険者証と新しい社会保険証等、未交付の場合は加入したことを証明できるもの(社会保険等の健康保険資格取得証明書)をご持参のうえ、保険年金課あるいは各支所保険福祉課で保険証の返却と手続きを行ってください。
〇資格喪失後に保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか?
■国民健康保険を脱退後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合
国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
なお、笠間市にお返しいただいた医療費は、受診した日に加入していた健康保険等から払い戻しを受けられる場合があります。
払い戻しの手続きにつきましては、受診日に加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。
■国民健康保険に加入後や届出前に、資格喪失後の保険証を使って受診してしまった場合
以前加入していた健康保険等に医療費をお返しいただくことになります。
また、速やかに国民健康保険の加入手続きをしてください。
国民健康保険の資格期間内の受診であれば、国民健康保険から払い戻しができる場合がありますので、以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後に、保険年金課あるいは各支所保険福祉課で申請してください。
なお、国民健康保険からの払い戻しの手続きは代理人でも行うことができますが、別世帯の方が代理人として手続きを行う場合には、代理の方の官公署発行の顔写真入りの証明書と委任状が必要となります。
〇国民健康保険から脱退する手続きをしたいが、仕事で平日は行けない。どうしたらよいか?
国民健康保険を脱退する手続きについては、郵送での受付が可能です。
以下のものを保険年金課宛にお送りいただければ、届き次第、国民健康保険の資格喪失処理をいたします。
なお、保険税につきましては、月割りで計算した保険税変更決定通知書を後日送付させていただきます。
場合によっては、ご連絡させていただくこともありますので、日中連絡のとれる電話番号は必ず記入してください。
郵送していただくもの
・新たに加入された職場の健康保険証(国保を脱退する方全員分の職場の健康保険証)
健康保険証が未交付の場合は、加入したことを証明できるもの
・国民健康保険を脱退する全員分の国民健康保険被保険者証(原本)
・本人確認書類の写し(官公署発行の顔写真入りの証明書【運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど】)
※窓口申請の場合も同じものが必要です。
関連ファイルダウンロード
- 国民健康保険被保険者証再交付申請書PDF形式/83.03KB
- 委任状PDF形式/24.99KB
- 国民健康保険資格喪失届PDF形式/120.84KB
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問い合わせ先
- 2023年10月10日
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