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国民健康保険に関するQ&A

国民健康保険に関するQ&A

〇保険証をなくしてしまいました、再発行できますか?

保険証をなくしてしまったときや、汚れて使えなくなったときは、再交付が出来ます。窓口または郵送で届出をしてください。

また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。(事前の登録が必要です)

 

窓口申請の場合

申請書

・身分を証明できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を持参してください。

 

郵送申請の場合

申請書

・身分を証明できるものの写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を同封してください。

 

※保険証が汚れてしまった場合には、回収しますのでご返却ください。
※世帯主又は住民票同世帯の方が身分を証明できるものを持参して届出を行った場合は、窓口で保険証を受け取ることができます。その他の場合は、世帯主宛に郵送します。
※代理人(世帯主又は住民票同世帯以外の方)が申請する場合は、上記に加えて委任状が必要となります。

 

〇負担割合は変わりますか?

負担割合は、以下の区分になっています。

義務教育就学前 2割負担

義務教育就学後から70歳未満

3割負担
70歳以上75歳未満

2割負担(現役並み所得者は3割)

 

70歳から74歳の方は、収入の状況などにより、2割か3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された高齢受給者証を兼ねた保険証を交付します。
この受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に市役所から対象の方に郵送します。
使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。
自己負担の割合(2割または現役並み所得者は3割)は、保険証に記載されていますので、医療機関窓口で保険証のみを提示すれば受診できます。
自己負担割合は、前年(1月から12月)の所得をもとにして、判定されます。
また、受給者証の有効期間は毎年8月から翌年7月までです。
すでに交付を受けている方には、毎年7月末までに新しい受給者証が郵送されます。


※「現役並み所得者」とは、現役世代の平均的収入以上の所得がある方を指します。
 
具体的には、課税所得が145万円以上である70歳以上の国保被保険者がいる世帯に属する方を現役並み所得者と呼びます。

 

〇国民健康保険の保険証の更新手続きは必要ですか?

国民健康保険に加入されると、世帯主の方に保険証を交付(郵送)いたします。
保険証は、あなたとあなたの家族が国保に加入していることを証明するとともに、病院にかかるときの保険診療の証明書となりますので、大切に取り扱ってください。


■保険証の更新

毎年8月1日に保険証を更新いたします。
新しい保険証は、すでに交付されている保険証の期限が切れる7月31日までに間に合うように、市役所から「特定記録郵便」で郵送いたします。
現在お住まいの住所が保険証の住所地(住民登録をされている住所)と違いますと保険証が届かない場合もありますので、住所が変更になった方は、住所変更の届出をお願いいたします。
7月31日を過ぎても保険証が届かない場合は、お問い合わせください。
なお、有効期限が切れた古い保険証につきましては、お近くの窓口に返却していただくか、ご自分で細かく裁断し破棄していただくようお願いいたします。


■保険証の返却

会社の健康保険に加入するなどして国保をやめるときは、脱退手続きが必要です。自動で手続きされません。
必ず国民健康保険証と新しい保険証などの届出に必要なものをご持参のうえ、保険年金課あるいは各支所で保険証の返却と手続きを行ってください。

 

〇健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか?

 

■国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合

国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
なお、笠間市にお返しいただいた医療費は、受診した日に加入していた健康保険等から払い戻しを受けられる場合があります。
払い戻しの手続きにつきましては、受診日に加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。


■国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合

以前加入していた健康保険等に医療費をお返しいただくことになります。
また、速やかに国民健康保険の加入手続きをしてください。
国民健康保険の資格期間内の受診であれば、国民健康保険から払い戻しができる場合がありますので、以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後に、保険年金課あるいは各支所市民窓口課で申請してください。
なお、国民健康保険からの払い戻しの手続きは代理人でも行うことができますが、別世帯の方が代理人として手続きを行う場合には委任状が必要となります。

 

〇国民健康保険をやめる手続きをしたいが、仕事で平日は行けない。どうしたらよいか?

国民健康保険をやめる手続きについては、郵送での受付が可能です。
以下のものを保険年金課宛にお送りいただければ、届き次第、国民健康保険の資格喪失処理をいたします。
なお、保険税につきましては、月割りで計算した保険税変更決定通知書を後日送付させていただきます。
場合によっては、ご連絡させていただくこともありますので、日中連絡のとれる電話番号は必ず記入してください。

 

郵送していただくもの

国民健康保険資格喪失届

・新たに加入された健康保険の全員分の保険証の写し

・国民健康保険を脱退する全員分の保険証(原本)

・身分を証明できるものの写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

※窓口申請の場合も同じものが必要です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-78-0692

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