FAQ よくある質問集 くらし・手続き
その他
- 質問
- 風水害、震災等の自然災害および火災により被災したときに市から見舞金はありますか。
- 回答
笠間市に住民登録されている方で、被災時において被災住家を現に住居としている方を対象に、見舞金または弔慰金を支給しています。
住宅が風水害、震災等の自然災害および火災により、次のいずれかの時に見舞金として5万円が支給されます。
・住家の全焼、全壊、流失
・住家の半焼、半壊、一部流失
・住家の床上浸水
・住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊等による危険を防止する必要があるため、やむを得ず住家を解体したとき。
ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)または茨城県り災救助基金管理規則(昭和46年茨城県規則第39号)の適用を受けるときは、見舞金の額を減額し、または支給しないことがあります。
問い合わせ先
- 2016年10月20日
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