FAQ よくある質問集 くらし・手続き
障害者手帳
- 質問
- 精神障害者保健福祉手帳交付手続きについて知りたい。
- 回答
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患がある人のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に、申請に基づいて交付されます。
等級:1級から3級
有効期間:2年間
<申請方法>
次の1、2のどちらかの提出により申請することができます。
1.主治医が記載した所定の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(注)手帳申請の際の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の作成日は、精神障害に係る初診日から6か月を経過している必要があります。
(注)所定の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙は、社会福祉課窓口にあります。
2.精神障害を事由として障害年金が支給されているときは、診断書の代わりに(1)障害年金証書の写し、(2)障害年金証書についての照会に関する同意書
<上記の他に手続きに必要なもの>
・精神障害者保健福祉手帳申請書
・個人番号(マイナンバー)が分かるもの
・写真(4cm×3cm)
問い合わせ先
- 2016年10月19日
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