FAQ よくある質問集 くらし・手続き
障害者手帳
- 質問
- 障害者手帳について教えてください。
- 回答
障害により日常生活や社会生活に制約のある方が、各種の支援やサービスを受けやすくするため手帳を交付しています。障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
【身体障害者手帳】
身体に永続した障害(視覚、聴覚、または平衡機能・音声・言語・そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹等)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、HIV免疫機能、肝臓)のある場合は、指定医師に相談して市福祉事務所で申請してください。障害等級の審査決定は市で行い、早ければ3週間くらいで身体障害者手帳が交付されます(審査判定が困難な場合は県審議会にて判定されるので、この限りではありません)。【療育手帳】
療育手帳とは、知的障害がある場合に交付される手帳となります。手帳交付には判定を受ける必要がありますので、児童相談所(18歳未満)または福祉相談センター(18歳以上)へ直接予約していただきます。【精神障害者保健福祉手帳】
精神に疾患があり、日常または社会生活に支障のある場合は、通院や入院している医療機関の医師により診断書を記載してもらうか、受給している障害年金証書の写し等を市福祉事務所に提出して申請してください。障害等級の審査決定は、県精神保健福祉センターで行います。
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- 2016年10月19日
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