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空き店舗バンク制度

1 空き店舗バンク制度について

「笠間市空き店舗バンク制度」は、市内にある空き店舗の所有者と意欲ある新規出店希望者を結びつけ、空き店舗の有効活用を促進することで、新たなビジネスを呼び込み、地域全体の経済発展と魅力、そして活力の向上を図るとともに、生活環境の保全を推進するための制度です。
 
こんな方はぜひご登録ください!

  • (空き店舗所有者)店舗を所有しているが、今後、営業する予定はない。
  • (空き店舗利用希望者)広い店舗に引っ越ししたい、空き店舗を利用して笠間市で創業したい。


空き店舗バンク チラシ

2 対象となる物件

【空き店舗】個人又は法人が商業等を目的として法令等に違反しないで建築した市内に存在する店舗、事務所等で、現に営業等をしていない建物(近く営業等をしなくなる建物を含む。)及び当該敷地

3 登録について

対象者 空き店舗の売却・賃貸を希望する所有者
(売りたい・貸したい方)
空き店舗の購入・賃借を希望する利用希望者
(買いたい・借りたい方)
申請要件 市内にある空き店舗の所有権又は売却もしくは賃貸を行う権利を有する方 空き店舗を活用し、地域の活性化に寄与できる方
申込方法

以下の書類に必要事項を記入のうえ、商工課へご提出ください。

(1)笠間市空き店舗バンク物件登録申込書(様式第1号)(新しいウインドウで開きます)
(2)笠間市空き店舗バンク物件登録カード(様式第2号)
(3)同意書(様式第3号)


※空き店舗の媒介又は代理を委任する仲介業者の推薦を希望する場合は、あらかじめお申し出ください。
※空き店舗バンクへの登録が認められた場合、空き店舗に関する情報は広く公開いたします。

以下の書類に必要事項を記入のうえ、企業誘致・移住推進課へご提出ください。
(1)笠間市空き店舗バンク利用登録申込書(様式第10号)
(2)誓約書(様式第11号)
※空き店舗の転売及び転貸を目的とする方や「暴力団による不当な行為等の防止に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはそれらと密接な関係を有している方については申請することができません。

いばらき電子・届出申請サービスで利用登録ができるようになりました。
こちらから利用登録をしてください。

 

変更の届出

空き店舗バンクの登録事項に変更があった場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、商工課へご提出ください。

笠間市空き店舗バンク物件登録変更届出書(様式第5号)

空き店舗バンクの利用登録事項に変更があった場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、商工課へご提出ください。

笠間市空き店舗バンク利用登録変更届出書(様式第13号)
期間延長の届出

空き店舗バンクの登録を延長する場合は、以下の書類に必要事項を記載のうえ、商工課へご提出ください。

笠間市空き店舗バンク物件登録期間延長申出書(様式第6号)

空き店舗バンクの利用登録を延長する場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、商工課へご提出ください。

笠間市空き店舗バンク利用登録期間延長申出書(様式第14号)

いばらき電子・届出申請サービスで利用登録の延長ができるようになりました。
こちらから利用期間延長登録を申出をしてください。

抹消の届出

空き店舗バンクの登録を取り消す場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、商工課へご提出ください。

笠間市空き店舗バンク物件登録抹消届出書(様式第8号)

空き店舗バンクの利用登録を取り消す場合は、以下の書類に必要事項を記入のうえ、商工課へご提出ください。

笠間市空き店舗バンク利用登録抹消届出書(様式第16号)

いばらき電子・届出申請サービスで利用登録の抹消ができるようになりました。
こちらから抹消届をしてください。

留意事項 市は空き店舗に係る売買又は賃貸借の交渉及び契約について関与しません。

4 空き店舗バンク物件情報

 現在、空き店舗地バンクに登録されている物件については、「空き店舗バンク 登録物件一覧」のページをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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