セーフティネット保証4号認定申請について
セーフティネット保証4号(コロナウィルス)の認定は令和6年6月30日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が全国47都道府県に対し指定されました。(令和2年3月2日)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
変更点
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
指定期間
令和6年6月30日まで
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号【突発的災害(自然災害等)】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
(イ)笠間市内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者
(ロ)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「直前同期」と比較してください。
※現在は要件緩和として、「最近1か月」の売上高等と前年同月の売上高等の比較が適当でない場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と前年同期の平均売上高等を比較することが可能です。(通常の様式と異なるため、ご利用される際はご相談ください)
認定について
制度をご利用される方は、お近くの金融機関にご相談のうえ、申請をお願いします。
様式等の名称
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形式
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PDF形式
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記入例
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必要書類等について(4号認定) | ‐ | |
認定の概要 | ‐ | |
認定申請書【様式第4】R5.10.1~ |
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売上高推移表(4号) | ![]() |
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事業所概要書 | ![]() |
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委任状 | ![]() |
問い合わせ先
- 2023年9月10日
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