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セーフティネット保証2号が発動されました

経済産業省は、日野自動車株式会社の一部生産停止により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット2号を発動しました。

事業者

日野自動車株式会社

現在の指定案件

令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止

指定期間

・令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止(経済産業省告示第百七十号)

 令和4年8月2日から令和5年8月1日まで

関連リンク

日野自動車の一部生産停止に伴い100%保証であるセーフティネット保証2号を発動します。

 

 

セーフティネット保証2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

対象者

(1)笠間市内に本店または事業所がある中小企業者

(2)下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者

 認定基準(イ):直接取引

・当該事業者と直接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。

・当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月後の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

 認定基準(ロ):間接取引

・当該事業者と間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。

・当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月後の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

認定について

制度をご利用される方は、お近くの金融機関にご相談のうえ、申請をお願いします。

様式等の名称
形式
PDF形式
記入例
必要書類等について(2号認定)
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認定の概要
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認定申請書【様式第2-1-(イ)】 ※直接取引 PDF3のアイコン
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認定申請書【様式第2-1-(ロ)】 ※間接取引

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計算書 PDF9のアイコン
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事業所概要書 PDF11のアイコン
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委任状 PDF13のアイコン
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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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