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笠間市「地域計画」について

地域計画とは

 令和5年4月の農業経営基盤強化促進法改正により、地域の話し合いによって農業経営や農地利用の将来像について定める「地域計画」を策定することが義務付けられました。
 「地域計画」は、これまでに策定した「人・農地プラン」を引き継ぐものとなっており、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地の拡大に対処するため、地域で将来の農地利用について話し合いを行い、計画を立てることとなっております。
 笠間市では市内全域を対象とした「地域計画」を、令和7年3月末までに策定する予定です。

地域計画について(農林水産省)

地域計画策定・実行までの流れ

1. 協議の場の設置・協議

2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表

3. 協議の結果をふまえ、地域計画(案)を作成

4. 地域計画(案)の関係者への意見聴取

5. 地域計画(案)の公告

6. 地域計画の策定・公表

7. 地域計画を実現するため実行・計画の随時更新

地域計画策定地域と協議結果の公表について

笠間市では「実質化された人・農地プラン」をもとに、市内を10地区に分け、地域計画の策定を行っています。

※各地域における協議の結果については、順次公表します。

No 地区名 農地の所在 協議の場(第1回) 協議の場(第2回) 協議結果の公表

1

旧笠間町

笠間、石井、赤坂、下市毛、日草場

令和6年2月8日
14時~
笠間公民館

令和6年12月24日
14時~
笠間公民館

協議結果

 

2 旧大池田村 大橋、池野辺、福田、飯田

令和6年2月8日
14時~
笠間公民館

令和6年12月24日
14時~
笠間公民館

協議結果

 

3 旧北山内村 大郷戸、片庭、箱田、寺崎、日沢、石寺、金井、大渕

令和6年2月8日
14時~
笠間公民館

令和6年12月24日
14時~
笠間公民館

協議結果

 

4 旧南山内村 本戸、来栖、北吉原、南吉原、手越、上加賀田

令和6年2月8日
14時~
笠間公民館

令和6年12月24日
14時~
笠間公民館

協議結果

 

5 旧西山内村 飯合、稲田、福原

令和6年2月8日
14時~
笠間公民館

令和6年12月24日
14時~
笠間公民館

協議結果

 

6 旧宍戸町 平町、大田町、橋爪、矢野下、大古山、南小泉、下加賀田、南友部、鴻巣、旭町、鯉淵、五平、友部中央

令和6年3月8日
10時~
友部公民館

令和6年12月26日
10時~
笠間市役所

協議結果

 

7 旧北川根村 湯崎、住吉、随分附、柏井、仁古田、長兎路

令和6年3月8日
10時~
友部公民館

令和6年12月26日
10時~
笠間市役所

協議結果

 

8 旧大原村 下市原、中市原、上市原、小原

令和6年3月8日
10時~
友部公民館

令和6年12月26日
10時~
笠間市役所

協議結果

 

9 旧岩間町 下郷、上郷、泉、市野谷、福島、 吉岡

令和6年3月8日
14時~
市民センターいわま

令和6年12月26日
14時30分~
市民センターいわま

協議結果

 

10 旧南川根村 土師、押辺、安居

令和6年3月8日
14時~
市民センターいわま

令和6年12月26日
14時30分~
市民センターいわま

協議結果

 

地域計画(案)の公告縦覧

農業経営基盤強化促進法に基づき作成した地域計画(案)について、同法第19条第7項の規定により公告します。策定地域の利害関係者で意見がある方は、縦覧期間内に意見書(任意様式)を提出することができます。

※今後地域計画(案)を作成したのち、公告縦覧を行います。

策定された地域計画一覧

農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を策定しましたので公表します。

※地域計画(案)の公告縦覧後、地域計画の策定となります。

地域計画策定後の留意点

農地の貸借に関わる変更について

 地域計画の策定により、農地の出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)の「相対の利用権設定」は、令和7年3月末をもって廃止され、農地中間管理事業に基づく貸借に一本化されます。地域計画が策定された後(令和7年4月以降)は、農地の貸借の手続きや要件が以下のとおり変更されます。

1.農地貸借の手続きの変更
 (1)農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対) → 廃止(令和7年3月末)
 (2)農地法第3条による貸借  → 継続
 (3)農地中間管理事業による貸借  → 継続
   ※相対の利用権が廃止される前に設定した利用権については、設定した期間満了日まで有効となります。

2.農地中間管理事業での農地貸借の受け手(耕作者)要件の変更
 地域計画が策定された区域内の農地を農地中間管理事業の手続きで借りる場合、農地の受け手(耕作者)は、地域計画の目標地図に登載された耕作者であることが要件(原則)となります。
 ※地域計画の目標地図への登載は、策定後も随時追加・変更が可能です。

農振除外などや農地転用許可について

 地域計画を策定した後に、地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外(農振除外)など」や「農地転用」を行う場合は、あらかじめ地域計画を変更(地域計画区域から除外)する手続きが必要になります。農振除外などや農地転用には、これまでよりさらに手続きに時間を要しますので、必ず事前にご相談いただきますようお願い致します。

〇地域計画策定後の各手続きの締切日
【令和7年度】

地域計画の変更申請の受付締切日 農業振興地域整備計画の変更申請(農振除外等)の受付締切日(予定) 農地転用の許可申請の受付締切日
偶数月の10日(6回/年) 4月、10月の10日(2回/年)

毎月10日(12回/年)

※締切日が土・日・祝日の場合は、前日(市役所開庁日)が締切日となります。

〇地域計画の変更申請受付締切日から農地転用許可が出るまでの期間
・農振地域農用地区域(青地)の場合 → 最短でも7か月程度
・上記以外の場合(白地)の場合  → 最短でも3か月程度
 ※申請の内容や農転許可申請のタイミングによっては、さらに期間を要します。

地域計画からの除外を含む各変更・許可手続きの流れ

農業振興地域制度について

農地転用について

〇問い合わせ先
・農振除外や地域計画については農政課まで
・農地転用については農業委員会事務局まで

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興Gです。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-77-1146

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