住宅改修について
- 介護保険では、要介護(要支援)の認定を受けた方が生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。
(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)
*工事の前に保険給付の対象になるかどうかを、ケアマネジャーまたは市の窓口に相談してください。
※令和6年度より受領委任払いも可能となりました
「受領委任払い」は、住宅改修を行った際に、利用者本人が支払う分は、かかった費用のうち保険適用分のみで済むようにするもので、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの費用については、利用者の同意に基づき、笠間市へ登録した受領委任払い取扱事業者に直接支払います。 - 介護保険の対象となる工事の例
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り替え
*屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。 - 申請に必要な書類
事前申請(改修前)
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成するもの)
・工事着工前の見積書
・改修の内容が確認できるもの(工事着工前の写真及び図面など) 等
事後申請(改修後)
・工事費の内訳書
・改修の完了後の状態を確認できるもの(改修後の写真など)
・領収書(利用者宛のもの) 等
-
住宅改修の点検について
保険者(高齢福祉課職員1名、リハビリテーション専門職1名の計2名)が利用者宅の訪問調査行って、利用者の状態にそぐ
わない不適切又は不要な住宅改修を排除し、利用者の状態に応じた適切なサービス提供を進めています。
関連ファイルダウンロード
- 令和5年度住宅改修点検結果PDF形式/137.5KB
- 令和6年度住宅改修点検結果PDF形式/2.92MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2024年6月7日
- 印刷する