介護保険料
令和6年度以降の介護保険料が変わります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、3年ごとに介護保険制度の運営に必要な費用を基に算出し、笠間市介護保険事業計画によって決定します。
高齢者・介護サービス利用者の増加により、介護保険の費用が増加していることから、第9期(令和6年度~8年度)に必要な介護保険の費用は、1年間で約77億円に上り、第1号被保険者約2万4千人で負担する額は、1年間で約18億9千万円になります。そのため、第9期の保険料基準額(第5段階)は年額73,200円(前期比で月額400円上昇し月額6,100円)となりました。
今回の改正では、今後の介護給付費の増加を見据えるとともに、低所得者(第1段階から第4段階まで)の負担軽減を図るため、国の標準に合わせて、高所得者の所得区分を10段階から13段階に細分化し、負担能力に応じた保険料調整率を最大1.8から2.4まで段階的に引き上げました。高所得者の皆様にはより多くのご負担を頂くことになりますが、社会保険制度としての介護保険の安定的な運営に、ご理解をお願いいたします。
被保険者の皆様の保険料を基に、充実した介護サービスの提供と、高齢になっても安心して暮らせる地域づくりを推進してまいりますので、介護保険料の納付にご理解ご協力をお願いいたします。
なお、令和6年度の介護保険料は、普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方には8月頃、特別徴収(年金からの天引き)の方には9月頃、確定した額をお知らせいたします。
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、笠間市の令和6年度~令和8年度の介護給付費を基に算出され、笠間市介護保険事業計画によって決定します。
笠間市の介護保険料基準額 73,200円(月額 6,100円)
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令和6年度~令和8年度 所得段階別保険料(13段階)
所得段階
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対象者
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費用負担割合(%)
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保険料年額
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第1段階
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●生活保護受給者の方 ●老齢福祉年金の受給者で世帯全員が市民税非課税の方 ●世帯全員が市民税非課税で、前年の[その他の合計所得金額(※1)+課税年金収入額(※2)]が80万円以下の方 |
基準額×0.285
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20,862円 |
第2段階
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世帯全員が市民税非課税で、前年の[その他の合計所得金額+課税年金収入額]が80万円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.485
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35,502円 |
第3段階
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世帯全員が市民税非課税で、前年の[その他の合計所得金額+課税年金収入額]が120万円超の方 |
基準額×0.685
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50,142円 |
第4段階
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世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の[その他の合計所得金額+課税年金収入額]が80万円以下の方 |
基準額×0.90
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65,880円
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第5段階
(基準額)
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世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の[その他の合計所得金額+課税年金収入額]が80万円超の方 |
基準額×1.00
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73,200円
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第6段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額(※3)が120万円未満の方 |
基準額×1.20
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87,840円
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第7段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.30
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95,160円
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第8段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.50
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109,800円
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第9段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.70
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124,440円
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第10段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.90
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139,080円
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第11段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.10
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153,720円
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第12段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.30
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168,360円
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第13段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 |
基準額×2.40
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175,680円
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保険料年額は、基準額(73,200円)に所得状況に応じた負担割合を乗じ、13段階に分かれます。
※1 その他の合計所得金額とは、年金収入に係る所得(所得税法第35条第2項第1号に掲げる額)を控除して得た金額になります。
なお、その他の合計所得金額に「給与所得」が含まれている場合は、10万円を控除した額が保険料算定の基準額となります。(第1~5段階のみ)
※2 課税年金収入額とは、遺族年金・障害年金を除く課税対象年金の合計になります。
※3 合計所得金額とは、年金・給与・事業などの所得(それぞれの収入から控除額又は必要経費を差し引いたもの)をすべて合算した金額になります。
☆長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額の控除
第1号被保険者の保険料段階判定で使用する合計所得金額に、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得(土地の売却等に係る所得)の特別控除額が含まれる場合には、合計所得金額からこれらの特別控除額を控除した金額で判定を行います。
【趣旨】
土地の売却等には災害や土地収用等を含む本人の責めに帰さない理由による場合もあるため、そのような土地の売却収入等を所得として取り扱わないこととする措置です。
保険料の納め方
保険料は、前年の所得に応じて決定します。納期は、年6回、偶数月です。普通徴収の場合には、第1期(納期限:4月末日)と第2期(納期限:6月末日)は、仮に算定した金額になっています。8月に1年間の金額が決定し、第3期(8月)以降の納期で金額を調整します。
特別徴収の場合には、4・6・8月は仮に算定した金額になっており、年額が決定した後、10月・12月・2月の天引き分で調整します。
特別徴収 (年金天引き)
年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。
次のような方は、年金からの天引きができないため、一時的に納付書で納めていただきます。
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で年金の受給が始まった方
- 年度途中で他市町村から転入した方
- 保険料が増額又は減額になった方
- 年金を担保に借入れをしている方
普通徴収
年金が年額18万円未満の方に対しては、納付書を送付します。 納期限は、2か月に1度、原則として偶数月の月末になっています。2か月分をまとめて一期分として納付していただきます。 介護保険料も口座振替による納入ができます(ただし、年金天引きになっている分については、年金天引きが優先されます)。
保険料を滞納すると・・・?
災害に遭ったなど、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、納めていない期間に応じて、介護保険を利用したときに給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割(2割)の方は3割に、3割の方は4割になったりする措置がとられます。また、高額介護サービス費が支給されなくなります。
40歳~64歳の方の保険料
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、医療保険と合わせて納めます。保険料率など詳しいことは、それぞれ加入している医療保険者へお尋ねください。
問い合わせ先
- 2012年9月1日
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