介護保険の対象者
第1号被保険者
- 笠間市に住民登録のある65歳以上の方です。(住所地特例対象者等を除く。)
- 認定を受けて、サービスを利用することができます。
- 笠間市の設定する介護保険料を納めていただきます。
住所地特例者とは・・・
他市町村の施設(住所地特例対象施設)への入所に伴い、被保険者がその施設所在地に住民票を移した場合、保険者は、施設所在地の市町村ではなく、施設入所前の市町村とする特例措置が設けられています。
この特例措置に該当する被保険者(入所者)を「住所地特例対象者」といいます。
これは、施設所在地の市町村の介護費用の負担が著しく重くならないようにするためです。
住所地特例適用施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む)
- 軽費老人ホーム(ケアハウスなどを含む)
- 養護老人ホーム
第2号被保険者
- 笠間市に住民登録のある40歳~64歳の方です。
- 加齢による疾病(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合のみ、認定を受けてサービスを利用することができます。
- 医療保険の中で、介護保険料を納めていただきます。
特定疾病(16種類)とは・・・
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 骨髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん末期
※主治医の意見書により認定審査会で、原因の疾病を確認します。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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