介護保険の認定審査
認定申請
介護保険のサービスを利用しようとするときには、あらかじめ市役所に申請をして「介護や支援が必要」という認定を受けることが必要です。
申請は、本人又は家族が行うか、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらいます。
《申請に必要なもの》
- 認定申請書
- 介護保険の被保険者証(ピンク色)
- 健康保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)
- 主治医に意見書を依頼するため、主治医名をお尋ねします。(○○病院の○○医師など)
《申請窓口》
市役所高齢福祉課、各支所保険福祉課
訪問調査
市または、市から委託された専門の調査員が訪問して、心身の状況について調査を行います。
認定審査会
保健・医療・福祉の専門家で構成する認定審査会で、どのくらいの介護が必要か認定します。
審査は、訪問調査結果のほか、主治医意見書をもとにして、適正に、総合的に行われます。
認定結果
非該当 | 地域支援事業の介護予防事業が利用できます。 |
要支援1・2 | 地域包括支援センターのアセスメントにより、介護予防サービスを利用できます。 |
要介護1~5 | ケアプランを作り、在宅でサービスを受けることができます。 施設との契約により、施設に入所することができます。 |
認定には有効期間があります。認定有効期間満了日の60日前から更新申請ができます。
こんなときは?
認定の有効期間内に心身の状態が変化(良化・悪化)した場合には、区分変更申請をすることができます。手続きは、通常の申請と同じです。
問い合わせ先
- 2011年9月1日
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