令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
土地や建物については登記によって管理されていますが、現在、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない、いわゆる「所有者不明土地」が全国各地で増加しています。
この「所有者不明土地」の解消を図るとともに、その「発生の予防」及び「利用の円滑化」を目的として、令和3年に法改正が行われ、不動産に関するルールが大きく変わりました。
相続登記を放置してしまうと、権利関係が複雑化して手続が困難になったり、手放そう・処分しよう、と思っても、「相続人全員の同意」が必要となってしまい、危険な状態となった不動産に対処することができなくなったりする恐れがあります。
不動産の適切な管理と利用の円滑化のため、新たな制度へのご理解とご協力をお願いします。
1 不動産登記制度の見直し
(1) 相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
これまで相続登記の申請は「任意」とされていましたが、今回の制度変更により、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなります。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととなります。
正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、この制度の開始の日(令和6年4月1日)前に相続が発生していた場合にも、登記の申請義務は課されることとなりますので、ご注意ください。
※ 制度開始前に相続が発生していた場合、過料については、施行日である令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請を行えば、その対象となりません。
(2) 相続人申告登記制度の創設(令和6年4月1日施行)
不動産の所有者が亡くなった場合、遺産分割の協議がまとまるまでは、すべての相続人が民法上の相続分の割合で不動産を共有している状態となります。また、遺産分割協議がまとまったときは、その内容によります。
いずれの場合であっても、相続登記を申請しようとする場合、すべての相続人を把握するための戸籍謄本等の収集が必要となります。
このような手続の煩雑さを解消し、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるよう、「相続人申告登記制度」という新たな制度が設けられます。
この制度は、登記簿上の所有者について相続が開始した際に、自らがその相続人であることを登記官(法務局)に申し出る制度です。この申し出がなされると、相続人の氏名・住所等が登記されます。また、この申し出を行うことにより、前述(1)の相続を原因とする所有権移転登記を申請する義務を履行したものと見なされます。
2 相続土地帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)
相続などにより土地の所有権を取得した相続人が、今後その土地を利用する予定がない場合、法務大臣の承認を得ることにより、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となりました。
この制度の申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した相続人です。
土地が共有地であるときは、相続や遺贈によって持ち分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。この場合の共有については、相続以外の原因により持ち分を取得した場合であっても申請することができます。
ただし、土地の管理又は処分をするに当たり、過大な費用や労力が必要となる土地は対象外になるなど、一定の要件に合致する土地のみが対象となります。
3 制度の詳細について
◇ あなたと家族をつなぐ相続登記~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)(外部リンク)
◇ 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!(法務省民事局) [PDF形式/364.24KB]
◇ 不動産に関するルールが大きく変わります(水戸地方法務局) [PDF形式/2.6MB]
4 お問合せ先
不動産(土地・家屋)の相続登記について
◇ 水戸地方法務局 不動産登記部門
〒310-0061 水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎1階)
TEL:029-221-5130(直通)
<専門家(司法書士・弁護士)に相談したい方はこちら>
◇ 日本司法書士会連合会ホームページ(登記相談のご案内)(外部リンク)
◇ 日本弁護士連合会のホームページ(法律相談のご案内)(外部リンク)
関連ファイルダウンロード
- 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!(法務省民事局)PDF形式/364.24KB
- 不動産に関するルールが大きく変わります(水戸地方法務局)PDF形式/2.6MB
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- 2023年6月19日
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