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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

本市においては、厚生労働省事務連絡他に基づき、臨時的な取扱いを下記のとおり見直しましたのでお知らせします。

臨時的な取扱いをする対象者

【令和5年2月28日までの更新申請

有効期間満了日が令和5年3月31日までの方で以下のいずれかに該当する方。更新申請の際にお伝えください。

・高齢者施設や病院などに入所中で、感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合、または面会禁止措置が取られている方。

・被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑いがある方。

・高齢者施設、病院、在宅等で、認定調査を受けられない特別な事情がある方。

  (※新型コロナウイルス感染症に関連する事情)

 

令和5年3月1日からの更新申請

有効期間令和5年4月30日から令和6年3月31日までの以下に該当する方。

・高齢者施設や病院などに入所中で、感染予防の理由により認定調査の受け入れが困難な場合、または面会禁止措置が取られている方。

※上記以外の方については、ご本人の心身の状況等を適正に把握・評価することが重要であることから、原則認定調査を実施させていただきます。

 

臨時的な取扱いの内容

従来の介護度の有効期間を12か月延長します。

 

取扱いの手続き方法

(1)訪問調査が可能な方

要介護認定・要支援認定申請書」をご記入の上、提出してください。

  ※「確認書兼同意書」の提出は不要です。

(2)臨時的な取扱いの対象要件を満たし、認定調査の実施が困難な方

要介護認定・要支援認定申請書」及び「確認書兼同意書」にご記入の上、提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号

電話番号:0296-77-1101 ファクス番号:0296-71-8227

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